もし、貴方の親が亡くなった時、その財産は相続人全員が納得のいくように分けられると思いますか?
土地や現金など、墓場に持っていけない財産を残った人たちがどう分けるべきか。財産を遺す方も、遺される方も、自分のところだけは揉めずにスムーズに進んで欲しいと望んでいるはずです。
昨今は「遺言」を準備している方も増えていますが、遺言さえ書いておけば何も心配いらないかというと、さにあらず……。「遺留分」と「法定相続分」も理解したうえで、自らの権利を守りながら、納得のいく相続にしたいものです
そもそも遺言、遺留分、法定相続分とは
遺言とは?
遺言とは、簡単に言えば誰にどのくらいの財産を分けるのか、被相続人の希望が書かれたものです。その内容に、民法で定められた法定相続人全員が納得するなら、何も問題は起こりません。そのまま粛々と相続が進みます。実に簡単です。
遺留分とは
遺言に、自分は被相続人の子どもなのに一切の相続をさせないと書かれていた。など、法定相続人(兄弟姉妹を除く)として本来あるべき権利を侵害されていた時、主張することのできる最低限の相続割合があります。これを遺留分といい、申立を行うことができます。
法定相続分とは
遺言のない相続でも、法定相続人の合意があれば自由に分けられます。どうしても合意が得られない場合は、誰かが裁判に訴えることになるでしょう。その時に指標となるのが法定相続分です。被相続人の構成により、誰がどれだけ相続すべきなのか割合が示されています。
詳しくは国税庁のこのページを参考に。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分は、遺言の相続内容に納得いかないときに主張できる権利です。遺言のない相続には効力がありません。また、被相続人の兄弟に遺留分はありません
遺留分で相続できる割合の計算方法
遺留分に示されている相続割合は、法定相続分とは異なります。一部の例外を除き、法定相続分の1/2になると覚えておけばいいでしょう。
具体例で説明しますと、4000万円の財産を持つ夫が亡くなり、相続人として妻(配偶者)と2人の子どもがいる場合。一般的な法定相続分なら
配偶者:1/2
子ども:1/2 →これを人数で割るので、実際は1/4ずつ
ということで、手にすることができるのは、
妻 4000×1/2=2000万円
子どもひとりあたり 4000×1/2×1/2=1000万円
一方、遺言で財産全てを愛人に相続させたいと書かれていた時は、一部の例外を除き、遺留分により法定相続分の1/2を確保することができます。上記の例をそのまま当てはめると、
配偶者 4000×1/2×1/2=1000万円
子どもひとりあたり 4000×1/2×1/2×1/2=500万円
これを見ると、遺言にはとても強い力があることがわかりますね。
参考までに、上記のような遺言があっても、愛人、妻、子どもで話し合いを行い、合意が得られれば、遺言に従う必要はありません。