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対象は10年以上取引のない銀行口座!「休眠預金は預金の没収ではない」は本当か?

2019.01.04

預金保険機構が休眠預金を引き受け指定活用団体が利用を取りまとめる

 休眠預金になったお金はどのように社会福祉に使われるのだろうか。それを示した図が以下だ。

(引用元)休眠預金等に係る移管及び管理並びに活用に関する法律案

預金を受け取るのは国の機関である「預金保険機構」だ。預金保険機構は、銀行が万が一破綻してしまったときに預金者のお金を保証してくれる預金保険などを提供している機関。この預金保険が、休眠預金のお金を受け取る。公共福祉などに利用する機関を取りまとめるのが「指定活用団体」。指定活用団体がお金の分配方法や事業計画を決め、内閣府への報告や監督を受けることで、お金を正しく公共福祉に活用できるようにけん制できる体制となっている。指定活用団体は一つの団体のみが指定されるので責任は重大だ。

(引用元)休眠預金等に係る移管及び管理並びに活用に関する法律案

指定活用団体の役割をまとめたもの。活用団体に任せっきりにせず内閣府が監督や検査を行う。内閣府には休眠預金等活用審議会が置かれる。

 国民の預金を没収するのか。という声が聞こえてきそうだが、実態は払い戻し先となる人が行方不明となっているお金を活用するというのが目的だ。むしろ指定活用団体には内閣府が関与するので、その団体が「天下り」先として重宝されないかが心配であろう。

文/ぺったん総研

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