2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」。高齢化が進む日本では、孤独死や事故死してしまった人の預金が払い戻されずに放置されることが増えるはず。そのように放置されている「休眠預金」を公共福祉に使うための法律だ。
休眠預金とは、「2009年1月1日」以降10年以上取引が無い銀行口座が対象となっている。したがって、10年後である2019年1月1日以降に、実際の休眠預金口座が発生することになる。休眠預金になったからといって、自分の預金が没収されてしまうわけではない。ビジネスパーソンとして知っておくべき休眠預金の基本を解説しよう。
休眠預金の目的は社会福祉に役立てて国民に還元すること
内閣府・金融庁の資料によれば毎年700億円の休眠預金が発生している。眠ってしまったままのお金を公共福祉に役立てることで国民に還元するのが休眠預金の目的だ。もちろん、休眠預金になってしまっても金融機関に連絡すれば払い戻しを受けることができるが、すべての利用者が連絡するわけではないので払い戻し分を差し引いたとしても、十分に活用できるというわけだ。
長期間利用のない預金口座のお金は銀行の収益になっていた
2009年以降という表記が気になるだろう。2008年12月31日以前にしか取引がなくてかつ、10年以上取引がない預金口座は、収益になる制度となっていたが、扱いは金融機関ごとにてまちまち。10年以上経過しても払い戻しに応じる金融機関もあるので、「休眠預金等活用法」ができる前も、一概に銀行の収益として没収されていたわけではない。これらのルールを法律としてきちんとルール化し、、銀行の収益にするのではなく社会福祉に役立てようというのが「休眠預金等活用法」の目的だ。
細かいルールを見てみると、まず1万円以上の預金がある口座では利用者宛てにハガキやメールで通知がなされる。連絡が取れない場合は休眠預金扱いとなる。1万円未満しかない口座では無条件に休眠預金扱いとなる。
銀行によっては「睡眠預金」と表現していることもあるが、休眠預金と同じ。判定のフロー図を見て休眠預金となるかどうかを確認しよう。また「取引が無い」の取引も銀行によって異なる。過去に利用したままで放置している記憶がある銀行にはとにかく連絡を入れてみるのがよい。
引用元:イオン銀行の長期間ご利用のない預金口座の取扱についてのご案内