国民年金の未納期間が続くと……
先ほども触れたように、国民年金保険料の未納期間が長く続くと、延滞金が発生したり、資産の差し押さえに発展する場合がある。では、どれくらい未納期間が続くと“差し押さえ”になるのだろうか?
年金の滞納で資産が差し押さえられた
督促状が届いた場合、必ずしも“差し押さえ”まで発展するわけではない。日本年金機構が発表したデータによると、2017年4月~9月にかけて2万4959件の督促状が送付されているが、実際の差し押さえ実施件数は4328件となっている。しかし、国民年金保険料の納付率を上げることを目的に日本年金機構は滞納対策を年々厳しくしている。2014年度の「強制徴収」の対象は「年収400万円以上、滞納期間13か月以上」であったが、2018年度では「年収300万円以上、滞納期間7か月以上」にまで対象が強化されている。
国民年金の未納が免除になる場合も
一方で、経済的に苦しく、どうしても年金を支払うことができない人のために保険料免除制度という仕組みも存在する。所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、その後承認されると保険料の納付が免除になる。なお、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある。
これまで説明してきたように、国民年金保険料の支払いを滞納し続けた場合のリスクはかなり大きい。経済的に苦しい人のためのセーフティーネット的な仕組みもしっかり整備されているので、どうしても支払いが難しいという人は、まず住んでいる地域の年金事務所などに相談に行くことをおすすめする。
文/praia