おたふくかぜの予防接種
流行性耳下腺炎のことを指し、2~3週間の潜伏期を経て発症。片側、もしくは両側の耳下腺の腫れや痛みがでます。合併症の代表的なものは髄膜炎や副睾丸炎、難聴など。
予防接種
学校保健では、学校伝染病のひとつに指定されています。ワクチンは任意接種ですが、1歳で1回目の接種、その後4~5年後に2回目の接種が推奨されています。
助成
これも多くの市区町村で助成があります。1回3000円前後が多いようです。
医療費控除に予防接種を入れてもばれないの?
予防接種はB型肝炎を除き、医療費控除には「原則」対象外と紹介してきました。ということは、どのようなケースなら認められるのでしょうか?
国税庁に問い合わせたところ、それが「治療」であれば認められるとの答でした。つまり、担当医師に「治療のため接種」だと意思表示してもらわなければなりません。ということは、わざわざ診断書を作ってもらう必要があり、そのための手間とお金を考えると、医療費の控除額に追いつかないという結論が見えてきます。
ちなみに、ネット記事などでよく見かける「医師の指示による接種なら認められる」は間違いです。たとえば、持病があり重症化すると困るので医師からの指示で予防接種を受けたとしても、それはあくまで予防。認められないとの答がありました。
間違えて医療費控除に予防接種を入れてしまったら、どうなるか? それが意図的でなく、担当者も気づかないままなら何ともいえません。間違いを指摘されたら、素直に直せばいいのです。もちろん意図的に組み入れることは、絶対にダメです。
セルフメディケーション税制と予防接種の関係
最後に、2017年分の申告から医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」が加わりました。これは「健康の維持増進、疾病予防の取組み」のため「スイッチOTC医薬品」の購入額が1万2000円を超えた場合、還付の対象となるものです。
医療費控除と合わせて申告することはできませんが、「疾病予防の取組み」には予防接種も含まれますから、領収書を証拠書類として使うことは可能です。
「セルフメディケーション税制」とは?制度の基本、減税額、申告方法を解説
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文・写真:西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)