賞与月に育休を取ると、社会保険料にこんな効果が!
満3歳未満の子を養育するための育児休業を取得している間、健康保険料や厚生年金保険料等が免除されます。免除期間は、育児休業を開始した月から終了予定日の翌日が属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで、となります。つまり、育児休業を開始した月と復帰した月が同月であれば、その月の保険料は免除されないということになります。
具体的には、9/25から育児休業を取得し、10/5に復帰した場合、育児休業を開始した月は9月、復帰した月は10月ですので、9月分の保険料が免除されます。ところが、9/25から育児休業を取得し、9/30に復帰した場合は、育児休業を開始した月と復帰した月が、同じ9月であるため、9月分の保険料は免除されません。 極端な例を挙げると、9/30の1日のみの育児休業でも、9月分の保険料は免除されるのです。
また、育児休業を賞与の支給月に取得する場合も、大きな効果があります。育児休業中の社会保険料免除制度は、給与にかかる保険料だけでなく、賞与にかかる保険料についても適用があるためです。
例えば、50万円の賞与が、AさんとBさんに支給されたとします(賞与支給日:7/10)。Aさんは、育児休業を7/25から7/29の間で取得したため、保険料免除の対象にはならず、賞与にかかる保険料額70,500円(健康保険料24,750円(協会けんぽ東京支部)+厚生年金保険料45,750円)が、給与から控除されることになります。一方のBさんは、育児休業を7/25から8/3までの間で取得したため、7月分の保険料が免除となり、賞与にかかる保険料額は、一切控除されません。育児休業を取得したタイミングで、AさんとBさんに、約7万円の差がついてしまいました。
このように、育児休業を取得する時期によっては、給付金の有無や、保険料の免除に大きな影響が出る可能性があります。育児休業を取得される際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
文/齋藤誠子(社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所)https://www.otuki.info/