フリーターの国民健康保険も退職者と同じ。やっぱり高い!
国民健康保険では自営業者も退職者もフリーターも、皆同じ扱いです。あくまで前年度所得に対する保険料の計算となります。
ただし、保険料は原則として世帯主に対して請求が行きますので、国民健康保険加入の親(世帯主)と同居しているケースでは、自身に対する個別請求はありません。自分にどれだけの保険料がかかっているのか、調べるには役所に問い合わせるしかありません。
もちろん、フリーター生活しつつ、一人暮らしのため親元を離れ、住民票も動かせば個別に請求が来ます。その時、こんなに払うの! と驚く人が多いといいます。そのまま放置して支払いが遅れると、催告書が届き、さらに無視していると財産の差し押さえまで発展します。
国民健康保険の保険料。その平均額は?
2018年4月、国民健康保険はそれまで市区町村別だった運営主体を都道府県に移す大改革を行いました。理由は慢性的な赤字からの脱却です。これにより、大きく保険料が変わった地域があり、ただでさえ高いと言われてきたのがさらに高くなったと嘆く声があちこちから聞こえてきます。では、その高いとはどのくらいの額なのか?
東京都の2018年度「1人当たり保険料額」を例にご紹介すると、最低額は御蔵島村の7万1835円。最高額は千代田区の18万1810円。都全体の平均額は年間14万8916円です。
国民健康保険を安くする方法
ここまで高い保険料はもう払いたくない! と思っても「退職、転職時は要注意!国民健康保険未加入で起こるリスクとは?」でご紹介したように、未加入には罰則が科せられます。
仮にバレなかったとしても、いざ病気、大けがの時に大変な額を負担しなければなりません。何とかして保険料だけは支払う意思を見せることが大切です。幸い、一定の条件を満たせば減免や免除制度を利用できます。東京都の例でご紹介すると、
・均等割り額の軽減
・所得割の軽減(東京都独自)
・被用者保険の被扶養者だった人への軽減
などがあります。
65歳未満で退職理由が企業の倒産や解雇などの企業側の都合、雇用期間満了で更新を拒否され離職、正当な理由による自己都合で離職などのケースでは、前年度所得を100分の30とみなして保険料が計算されます。*非自発的失業者の保険料軽減制度
これらは担当の役所で相談すれば提案されるはずですので、分からないことや不安があれば、まずは問合せてみることをオススメします。
なお、フリーターでも社会保険完備の企業もありますので、働く場所を選ぶ際は、しっかりチェックしたいものですね。
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)