厚生年金の扶養金額
先ほども説明したように、被扶養者(第3号被保険者)になると国民年金の保険料を支払った扱いになり、月額約1万7千円程度の支払いを浮かせることができるというメリットがある。勘違いしている人も多いが、この場合は免除になるというわけではなく、あくまで“支払った扱い”になっている。
これまで説明してきたように、厚生年金の扶養控除の仕組みや条件は意外と細かいので、「勘違いしていた」という人もいたかもしれない。皆さんも自分に当てはまる収入条件などを改めて確認してみてはいかがだろうか?
文/praia