皆さんは厚生年金における扶養控除の仕組みや条件をご存知だろうか? 実は扶養家族の「基準」が複数存在しているため、扶養控除について勘違いしている人も少なくない。そこで今回は知ってるようで知らない扶養控除の仕組みや手続きの方法について分かりやすく説明していく。
厚生年金における扶養控除とは?
まず、厚生年金における扶養控除の仕組みについて簡単に説明していこう。
簡潔にいうと、厚生年金被保険者(加入者・第2号被保険者)に扶養されている配偶者は第3号被保険者といわれ、本人(20歳以上60歳未満)の年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入の半分未満と今後も見込まれるなら、国民年金の保険料を支払った扱いになるというものだ。ただし、同居している場合と同居していない場合では収入条件が少し異なるので注意が必要だ。
同居している場合は、先ほど説明したように年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合は、被扶養者に該当する。一方で、同居していない場合は、年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、年間収入が少ない場合は被扶養者に該当するという仕組みになっている。
厚生年金の扶養の手続きはどうする?
厚生年金の扶養手続きの方法としては、基本的に自分が勤務している会社に申し出る必要がある(いきなり、年金事務所に届け出るのではない)。そもそも厚生年金というのは企業が支払っている分があるので、何をするのにもまずは勤めている会社を通して、ということは覚えておく必要がある。
最初は独身で厚生年金に入っていた、という人が多いだろうし、結婚して相手を扶養にいれることができるようになった、あるいは既に結婚していたが伴侶が普通に働いており、扶養に入れる必要性がなかったが、子供が生まれたことをきっかけに退職したといった場合などにはしっかりと会社に申し出ることを忘れないようにしたい。
[厚生年金の扶養から外れる場合は?]
ちなみに扶養から外れる場合の手続きについてだが、職場で厚生年金の加入手続きをすればそれだけで自動的に扶養から外れる仕組みになっている。また、国民年金に自身で加入して、扶養から外れる場合(自営業などの場合)は市役所に行き、第3被保険者から第1号被保険者になる手続きをするだけで良い。