医療費控除の申告期限は5年
まとめて申告することも可能だが……
ある年の医療費控除額を計算してみたら、わずかな額だったので申告をしなかった。ところが翌年に一気に高額になり、申告することにした。こんなケースでは、どうせ申告するなら前の分も一緒にと思いますよね。
幸いなことに、医療費控除は「申告書を提出できる日から5年間」の期間内なら行うことができます。「申告書を提出できる日」とは、対象となる年度の翌年1月1日を指しています。つまり、2013年度の申告なら、翌年の2014年1月1日が起点となり、2018年12月31日までの期間内なら有効になるわけです。
医療費控除はいつまでさかのぼれる?
さかのぼれるのは5年
申告期限が5年ということから、さかのぼることができるのも同じ5年です。2018年内に過去の医療費控除を行うつもりでしたら、2013年1月1日以降の医療費までが対象となります。
とはいえ、余裕があるからいつかまとめてやろうと思っても、1年分の書類を作成する手間はそれなりにかかります。
明細書を利用できる年度は限られている
過去の申告の際に注意したいのは、医療費領収書の扱いです。2017年度分の申告から「医療費控除の明細書」を提出することで「医療費の領収書の提出又は提示」が不要となりましたが、2016年度分以前には適用されません。
また、申告をするのであれば、医療費の領収書は申告期限より5年間の保存が義務付けられていることも、覚えておきましょう。
医療費控除。期限過ぎたら救済措置はある?
こまめな申告がおすすめ
5年という長い猶予期間が設定されているため、さすがにそれを越えた分は対応してもらえません。できるだけ早めに、こまめに申告をすることを心がけましょう。
文・西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)