2018年度の大学・短大進学率は57.9%で過去最高を記録し、女子学生の大学進学率も45.1%と過去最高を記録し、男女問わず大学で学ぶ機会が上昇傾向にある時代です。独立行政法人日本学生支援機構が2018年4月に発表した平成28年度学生生活調査結果によると、大学生の奨学金受給率は48.9%となっており、大卒者のおよそ半数に奨学金を返納する義務があります。そこで、多くの人が返還で気になるのは滞納についてではないでしょうか。奨学金を滞納するとどうなってしまうのかをお伝えします。
奨学金の滞納率
平成28年度末時点での3か月以上の延滞者数は16.1万人となっており返還者数全体の3.9%となっています。ここで気になるのが「3か月以上の延滞率」。もし3か月以上の延滞があると個人信用情報機関に登録されてしまいます。これについては後ほど詳しく述べたいと思います。また3か月未満の延滞でも延滞金というものが別途請求されてしまうので注意が必要です。つまりほとんどの人は延滞せずにきちんと返還することができており、平成16年度をさかいに延滞者の数は一貫して減少しています。
奨学金滞納中に電話が……
もし延滞してしまった場合、本人、連帯保証人、保証人に対して文書と同時に電話による督促が行われます。また日本学生支援機構が委託した債権回収会社では、電話、文書および自宅への訪問により督促を行っていますが、その際に直接現金を徴収することはありません。そのため電話がかかってきたり、自宅訪問があった場合も落ち着いて対応していただきたいです。
奨学金を3か月連続で滞納するとブラックリストに
3か月連続とは、例えば4月に返済するはずだった分を7月になっても未払いの場合のことをさします。このように3か月連続で延滞してしまうと個人信用情報機関に登録されてしまいます。個人信用情報機関への登録とはいわゆるブラックリスト登録のことを指し、社会生活を送る上で様々な不都合が生じます。
1.クレジットカードの新規発行ができない
2.既存のクレジットカードが利用停止になる
3.キャッシングができない
4.住宅ローンや自動車ローンを組めない
ブラックリストに登録されてしまうと経済的信用度が低い人と認識されてしまうので、上記以外にも不都合が生じてしまうかもしれません。また一度登録されてしまうと返済後も個人信用情報には5年間記録が残ってしまいます。どうしても期限までに支払いが難しい場合は減額返還制度や返還期限猶予制度などのセーフティネットを利用してみるのも1つの手です。