国民健康保険の未加入期間はどう算出するのか
未加入期間の計算方法
未加入期間の算出は、国民健康保険に加入にしなければならなかった日までさかのぼります。退職がきっかけで未加入となるケースでは、退職日の翌日から計算するわけです。
参考までに、保険料の計算に「日割り」はないため、加入日が10月1日と10月31日、どちらのケースも、同じ10月というくくりで1か月分が請求されます。
保険料の支払いに時効は成立する?
結論からいうと、時効は存在します。しかし、保険者は国民健康保険にかかる費用を「保険料」と「保険税」のどちらにするか選べる仕組みがあり、保険料は2年、保険税なら5年と定められています。
もちろん、この場合の時効は、あくまで保険者から一度も請求されることない期間のことを指し、途中で未払いがバレ、請求も拒み続けていたとしても成立しません。逆にさらに高額の請求が来ます。
国民健康保険に未加入のまま次の就職先が決まったら
再就職が近いので手続きはしないほうがいい?
すぐに再就職するつもりなので、国民健康保険の手続きをしないまま、次の会社の健康保険に加入すればいいと考えている人、結構多いですよね。実際、そのような経験をしたけれど、何も問題なかったいう話もネット上にあふれています。
それでも法律上はやはり、アウトです。単に未払いがバレていないだけなので、オススメできることではありません。何より、全員で支え合う国民皆保険の意義に反するので、まずは電話でもいいので、未加入が分かった時点で保険者に相談しましょう。
なお、再就職により、同じ月で会社の保険と国民健康保険の二重払いすることになると心配する声もあるでしょうが、後日払い戻しができますので、ご安心を。
国民健康保険にはマイナンバーが必要
手続きにはマイナンバー情報が不可欠
退職により、本人が国民健康保険に加入手続きする際に必要な書類は以下の通りです。
・職場の健康保険をやめた証明書
・届け人の本人確認できるの(官公署発行の写真付き証明書など)
・マイナンバー(個人番号)の記入と通知カードなどの提示
文・写真/西内義雄(医療・保健ジャーナリスト)