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痴漢と疑われたらまず名刺を渡す?知らないとアブナイ法律知識

2018.01.14

 2017年5月に抜本的な見直しがなされ、多くの条文が改正された民法。そして、刑法の分野でも、改正ストーカー規制法が施行されるなど、時代の流れに合わせて法律は少しずつ姿を変えている。多くの人は、「法律」と聞くと難しいイメージがあって敬遠しがちだが、「知らなかった」では済まされないものは数多い。

 今回は、気鋭の弁護士萩谷麻衣子さんが著した、そういった法律を解説する新書『知らぬは恥だが役に立つ法律知識』(小学館)から、知っておくべき(ややトリビアチックな)法律知識をいくつか紹介したい。

■痴漢と疑われたら、まず名刺を渡す?

 混み合う電車の中で、もし痴漢を疑われたらどうしたらよいのだろうか? 何もしていないのだから、無視して立ち去るべき? それとも、警察で堂々と身の潔白を主張すべきだろうか?

 もし警察に行って否認しても、取り調べで2日間は拘束される。検察の勾留請求が認められればさらに10日間拘束される。当然、この間は通勤も帰宅も不可能となる。不起訴・無罪になっても、これだけの期間不在になる社会的リスクは大きい。

 刑法の解釈によっては、「名刺を渡せば氏名がわかるから現行犯逮捕されない」という意見もあるようだが、萩谷さんは「これは間違い」とピシャリ。仮に乗客や駅員にとり囲まれても、現行犯逮捕されたわけではないので、法的には立ち去る権利はあるというが、問題は立ち去り方だと萩谷さんは言う。

「まず『自分はやっていない』とはっきり主張して、できれば車内で目撃者を募ります。そして自分の身分を明かして、被害者やまわりの人、駅員に『いまは警察に行かないが、逃げも隠れもしない。いつでも連絡してほしい』と伝えること。先ほどいったように名刺を渡しても現行犯逮捕を免れる条件にはなりませんが、周囲を納得させるために渡すのはアリ。これで立ち去ることができれば理想的です」

 これでも雰囲気的に立ち去りがたい場合は、その場で近くの弁護士事務所を調べ、弁護士を呼ぶのが次善の策とも。

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