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「生類憐みの令」はなぜ犬だったのか?

2017.09.13

■連載/ペットゥモロー通信

小学生の頃、歴史の授業で習った「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」。江戸幕府5代将軍綱吉が出した法令で「ここ、試験に出るぞー」と先生に脅されたことを思い出します。

歴史上、悪法として名高い法令ですが、子供の頃から、猫好きだった私は、何で犬だけなんだーっと違うところで、憤りを覚えていました(江戸時代の皆様、ごめんなさい)。猫が大好きな皆さんは、きっと私と同じように不満に思っているはず。そこで、歴史の授業では教えてくれなかった、「生類憐みの令」について、全力で調べてきました。

そもそも論。犬だけを保護する法令ではなかった?

歴史を紐解いていくと、「生類憐みの令」という法令はないんだそうです。まずは、犬・猫愛護令、続いて馬保護令、さらに鳥・貝・エビを食べるの禁止令が出て、最後に貞享4年正月に仕上げの飼い犬の毛色まで登録させるようになったという流れを総称して「生類憐みの令」と呼んでいたそうなんです。

犬だけじゃなく、猫も入っているんじゃーん、ととりあえず一安心。

そもそも、なんで「生類憐みの令」が生まれたの?

一連の「生類憐みの令」と呼ばれることになった法令が出た理由は、綱吉の子供・徳松の死が関連しているようです。徳松が亡くなったことで、綱吉はふさぎ込んでしまい、次の新たな子供もできない状態でした。

それを心配したのが、綱吉の母・桂昌院。「次なる跡継ぎを」と考えた桂昌院は、絶大な信頼を置く僧・隆光。隆光は、「子供ができないのは、前世で殺生を繰り返したから」と諭したそうです。続けて「綱吉さまは、戌年のお生まれなので犬を大切にされるのが良い」と。

桂昌院が綱吉に伝え、生類憐みの令の発布と話が進んでいったわけですね。元々は「次なる跡継ぎが欲しい」という思いから発せられた法令でしたが、江戸時代、庶民たちはこの法令にだいぶ苦しめられたそうです。

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