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その金銭トラブル、解決できるかも!?覚えておきたい少額訴訟の基礎知識

2018.04.16

 恥ずかしいことに、筆者は他人にお金を貸したことがある。その金額30万円。案の定、貸したお金が返ってこず、途方に暮れた。それでも「何とかできないのか!?」と解決方法を探していると、少額訴訟と出会った。少額訴訟とは誰でも簡単に起こせる裁判のことだ。少額訴訟を活用し、筆者は見事30万円を返してもらった。そこでお金のトラブルで悩む方々に少額訴訟という選択肢を提案したい。

 ただ、司法について扱うので、筆者の経験談だけでは心もとない。そこで法律の専門家である弁護士に話を聞いた。弁護士法人ベリーベスト法律事務所の甘利禎康弁護士だ。ここからは少額訴訟について甘利弁護士に解説して頂く。

弁護士法人ベリーベスト法律事務所の甘利禎康弁護士
弁護士法人ベリーベスト法律事務所の甘利禎康弁護士

■そもそも少額訴訟って何ですか?

「少額訴訟とは一回の裁判で判決を出す、60万円以下の金銭の支払いを求める民事訴訟のことです。誰でも簡単に起こせるように制度設計されています。

 通常の裁判は、原告が裁判所に訴状を提出し、被告がそれに反論する答弁書を提出。その後、双方が反論・再反論を繰り返し、お互いの主張がある程度なされたら、最終的に本人尋問や証人尋問を行い、裁判所が判決を出します。しかしこれでは大変な時間と労力がかかります。

 その点少額訴訟は、一回で裁判をやりきるルールなので、一回の裁判で原告と被告の主張を出し切る。証拠もその日の裁判で調べられるものだけを採用。証人を呼んで証言もしてもらいます。一回で判決を出すことが決まっているので、時間がかからず、手続きも比較的簡単です」。

■どんな訴えに対応していますか?

「60万円までの金銭の請求に関する訴えであれば、具体的な制限は決まっていません。多い例でいえば、家賃の滞納トラブル、人にお金を貸した貸金トラブル、仕事を頼まれたが請負代金を払ってもらえなかった、請負代金トラブルなどです。

 裁判所には一般の方でも裁判を起こしやすいよう定型訴状が用意されています。いくつかの典型的な訴えに対応した定型訴状ですので、そこに記入すれば訴状が作成できるようになっています」。

 筆者が少額訴訟を起こすため東京簡易裁判所を訪れたときは、裁判所の職員が事件のあらましを聞いて、訴状の作成を手伝ってくれた。不安な方は裁判所を訪れ、相談してみるといいかもしれない。

筆者が訪れた東京簡易裁判所の外観
筆者が訪れた東京簡易裁判所の外観

■少額訴訟の具体的な手続きは?

「訴状などの必要な書類をそろえて裁判所に提出をします。まず、裁判所に用意されている定型訴状を書きます。訴えの事案ごとに必要な情報が変わってくるので、裁判所職員に相談すれば教えてくれます。

 次に、原告の訴えを証明するための証拠を提出します。裁判官が原告の訴えを認めるための客観的な証拠が必要です。貸金の訴えで具体的な例を挙げると、借用書。もしくはお金の貸し借りのやりとりをした連絡履歴などです」。

 筆者の体験談では、少額訴訟の手続きは3時間ほどで済んだ覚えがある。裁判所職員が次々と案内してくれたので、迷わず手続きができた。

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