2026年10月から、1歳未満の子どもを育てる自営業者やフリーランスなどを対象に、国民年金保険料の「育児免除制度」が始まりました。所得にかかわらず利用でき、将来受け取る年金も減りません。制度の対象者や手続きのポイントを解説します。
1. 【2026年10月開始】国民年金保険料の育児免除制度とは?
国民年金第1号被保険者に該当する自営業者やフリーランスなどは国民年金保険料を納める義務を負うところ、2026年10月から新たに「育児免除制度」が設けられました。
育児免除制度は、1歳になるまでの子どもを養育し、一定の要件を満たす実父母・養父母の国民年金保険料を免除するものです。子育て支援政策の一環として、自営業者やフリーランスの育児負担を軽減する目的で新設されました。2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円であるところ、育児免除制度の対象期間は納付が不要となります。免除期間については、国民年金保険料を全額納めたものとして扱われるため、老後の年金の受給額は減りません。
国民年金保険料の育児免除制度については、所得制限や仕事を休むといった要件は設けられていません。高所得者を含めて、育児をしながら自営業などを続ける人も育児免除制度を利用できます。
2. 国民年金保険料の育児免除制度の対象者と免除期間
国民年金保険料の育児免除制度の対象となるのは、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母などです。第1号被保険者には、自営業者やフリーランス、学生などが該当します。
育児免除制度を利用するには、次の2つの要件を満たしていることが必要です。
(1)子どもと親子関係があること
(2)子どもと住所が同じであること
父母ともに第1号被保険者で上記の要件を満たしていれば、双方が育児免除制度を利用できます。
たとえば、共働きのフリーランス夫婦が1歳未満の子どもを育てている場合は、2人とも国民年金保険料の免除を受けられます。
厚生年金に加入している会社員・公務員(第2号被保険者)、第2号被保険者の扶養に入っている人(第3号被保険者)、および国民年金に任意加入している人(任意加入被保険者)は、本制度の対象外です。
第2号被保険者については、産前産後休業・育児休業等期間における厚生年金保険料等の免除の制度が別途設けられています。
国民年金保険料が免除されるのは、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。子どもを養育し始めた月から最大12か月間が免除の対象となります。
ただし、母親が既存の「産前産後免除」を利用する場合には、その終了後の9か月間が育児免除の対象となります。
2026年9月以前に生まれた子でも、10月末時点で1歳未満なら育児免除の対象になります。ただし、免除されるのは2026年10月分以降の国民年金保険料に限られます。
3. 国民年金保険料の育児免除を受けるための手続き
国民年金保険料の育児免除を受けるためには、原則として届出を行う必要があります。住民登録のある市区町村の国民年金窓口で届出ができるほか、郵送やマイナポータルからの電子申請にも対応しています。
ただし、2026年9月以降に母親の産前産後免除が終了した後、親子関係や同居状況を日本年金機構が確認できる場合には、届出が不要となることがあります。
基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者が届出不要の対象です。届出不要の場合には、産前産後免除期間終了後に、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
なお、免除期間の国民年金保険料をすでに納めている場合でも、届出を行えば未納分への充当や還付を受けられます。
国民年金保険料の育児免除に関する手続きが分からないときは、市区町村の窓口や年金事務所などに問い合わせてください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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