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新幹線で隣の人が自分の席まで足を広げていたら返金してもらえるのか?「指定席」の権利について弁護士に聞いてみた

2026.11.01

アディーレ法律事務所の大垣優希弁護士が、身近なトラブルを独自の法律的視点で解説するシリーズ。

今回のテーマは、新幹線の「指定席」。せっかく指定席を購入したのに、隣の乗客が足を大きく広げ、自分の座席スペースにまで侵入してきた……。SNSでも「座席の3分の1くらいまで侵略された」といった体験談をが大きな話題となりました。

そもそも指定席券を購入すると、どこまでが「自分のスペース」になるのでしょうか。隣の乗客がはみ出してきた場合、相手や鉄道会社に何かを要求することはできるのでしょうか。

「こっちは指定席料金を払っているのに!」隣の乗客がはみ出してきたらどうすればいい?

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相談者
B子さん
この前、新幹線の指定席に乗っていたんですけど、隣の男性がずっと足を大きく広げて座っていたんです。
最初は我慢していたんですけど、だんだんこっち側に足が入ってきて、最終的には自分の座席なのにかなり狭い状態になってしまって……。
こっちはちゃんと指定席料金を払っているわけじゃないですか。「私のエリアに入ってくるな!」と言いたくなりました(笑)。
そもそも指定席って、どこまでが私の権利になるんでしょうか?
大垣優希弁護士
アディーレ法律事務所
大垣優希弁護士
ご相談ありがとうございます。
指定席なのだから「このあたりまでは自分のスペースでしょう」と言いたくなる気持ちはよく分かります。
法的には、指定席券を購入することで、乗客は指定された列車・車両・座席を利用する権利を取得します。例えば、JRの旅客営業規則第182条の4は、座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された座席に限って乗車することができると定めています。
もっとも、指定席券によって取得するのは指定された座席を利用する権利であり、その周辺空間について所有権や排他的な支配権まで取得するわけではありません。
ただし、指定席を利用する権利には、その座席を通常の方法で利用できることが当然に含まれると考えられます。例えば、座席の幅として予定されている範囲や、着席した状態で自然に足を置くための足元の空間などは、指定席を利用するうえで通常予定されているスペースといえるでしょう。
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相談者
B子さん
それを聞いて安心しました。指定席を買っているんだから、こっちのスペースまで足を広げてくるのはおかしいですよね。
でも、直接「もう少し足を閉じてもらえませんか?」と言ってもやめてもらえなかったら、どうすればいいんでしょうか?
私は女性なので、相手が男性だと何度も注意するのはちょっと怖くて……。そういう場合は、車掌さんに言ってもいいんですか
大垣優希弁護士
アディーレ法律事務所
大垣優希弁護士
一度注意しても改善されないと、それ以上強く言うのはトラブル回避のために控えたほうがいいと思います。
本人に注意しても改善されない場合には、車掌や乗務員に対応を求めることができます。
指定席券を購入した乗客には、指定された座席を利用する利益があります。他の乗客の行為によってその利用が妨げられている場合には、状況を説明し、注意や座席変更などの対応を求めることができます。
鉄道会社は、乗客が安全かつ円滑に列車を利用できるよう運行する立場にあります。乗客間のトラブルについて申告を受けた場合には、事情を確認し、必要に応じて相手方への注意や声掛けを行います。
乗務員の指示に従わなかったりする場合には、車内の秩序を乱す行為として鉄道営業法上の問題となる可能性もあります。その場合、状況によっては下車を求められることもあり得るでしょう。
ただ、鉄道会社には、常にトラブルを完全に解決する義務まであるわけではありません。例えば、車内が満席で移動できる座席がない場合や、事実関係の確認が困難な場合には、現実に取り得る対応にも限界があるでしょう。
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相談者
B子さん
もし足を広げているだけじゃなくて、ずっと私の足に触れていたら、痴漢とかにならないんですか?
大垣優希弁護士
アディーレ法律事務所
大垣優希弁護士
うっかり足や腕が触れてしまうことは誰にでも起こり得るため、単に足を広げていたことや、一時的に腕が触れてしまったことだけで、直ちに犯罪が成立するとはいい難いでしょう。
もっとも、相手方が故意に身体を押し付けたり、足や腕を継続的に接触させたりしているような場合には、各都道府県の迷惑防止条例との関係が問題になる可能性があります。
具体的な要件は条例によって異なりますが、相手方に不快感や不安を与える目的で身体を接触させる行為などは、規制の対象となることがあります。
さらに、そのような行為によって車内対応を余儀なくされ、列車の運行や業務に支障が生じたような悪質なケースでは、威力業務妨害罪が成立する余地もあるでしょう。
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相談者
B子さん
ちなみにもうひとつ気になるんですが、指定席なのに十分に使えなかった場合、鉄道会社に返金を要求することはできないんですか?
例えば、座席の3分の1くらい使えなかったら、指定席料金も3分の1くらい返してほしいですけど。
大垣優希弁護士
アディーレ法律事務所
大垣優希弁護士
残念ながら、その原因が他の乗客の迷惑行為にある場合、鉄道会社に直ちに返金義務が生じるとは考えにくいでしょう。
また、例えば座席の3分の1が使えなかった場合に、自動的に料金の3分の1の返金を求められるわけでもありません。
実際に返金を求める場合には、鉄道会社側の債務不履行や損害の発生などを立証する必要があり、法的なハードルは低くありません。
そのため、指定席を十分利用できない状況が生じた場合には、我慢し続けるのではなく、できるだけ早い段階で車掌や乗務員に相談して解決するしかありません。
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相談者
B子さん
我慢しても何もいいことはないということですね。ありがとうございました!これからは勇気を出して車掌さんに相談するようにします。

※この記事の相談内容は、よくあるトラブル事例をもとにしたイメージ(フィクション)です

取材・文/峯亮佑

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Author
大学卒業後、『週刊ポスト』で週刊誌記者としてキャリアを始める。医療、芸能、政治、社会問題などを担当し現場取材を中心に経験を積む。2023年からは@DIMEで編集者兼ライターを務め、ビジネスからエンタメまで幅広く取材・執筆を行なう。取材・執筆した企画(一例)/「ポケモン超進化論」(「DIME 2023年9・10月合併号」)、「ガンプラ45年の軌跡」(「DIME 2025年9・10月合併号」)

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