銀行口座を売却する、特殊詐欺の電話をかける、強盗の見張り役……
こうした行為はいずれも犯罪です。いわゆる「闇バイト」には、応募者をこのような犯罪行為に加担させるものが数多く含まれています。
しかし、実際に闇バイトに応募する人が、自分の行為が犯罪に当たると気づいていないケースもあると思われます。このような場合でも、犯罪者として処罰されてしまうのでしょうか。法的な観点から解説します。
1. 犯罪だと知らなくても処罰される?
自分の行為が犯罪だと知らなくても処罰されるかどうかは、犯罪の「故意」に関する問題です。法律を知らなかったとしても、そのことによって故意が否定されるわけではありません。
1-1. 犯罪の成立には、原則として「故意」が必要
一部の犯罪を除き、犯罪の成立には「故意」が必要とされています(刑法38条1項)。
「故意」とは、罪を犯す意思のことです。言い換えると、犯罪に当たる事実を認識・予見していることを意味します。
他人に暴行を加えた場合に成立する「暴行罪」を例に挙げると、「暴行をするぞ」という認識を持っていることが故意に当たります。
誤って身体が他人にぶつかってしまっただけでは、故意がないため暴行罪は成立しません。
1-2. 故意の対象は犯罪事実|「違法かどうか」ではない
犯罪の故意の対象は「犯罪事実」であると解されています。犯罪事実とは、その行為の違法性を基礎付ける事実です。
具体的には、次の2つのいずれかに該当する事実が犯罪事実に当たります。構成要件に該当する事実を認識・予見しており、かつ違法性阻却事由に該当する事実を認識・予見していない場合に、故意が認められます。
(1)構成要件
法律上犯罪として定められている行為をいいます。
(例)
・人に暴行を加える(暴行罪など)
・他人の財物を窃取する(窃盗罪)
・他人を騙して財物を交付させる(詐欺罪)
(2)違法性阻却事由
構成要件に該当する行為につき、違法性を失わせる特別の理由や根拠をいいます。
(例)
・医師が患者の身体をメスで切開した(正当業務行為)
・相手が殴りかかってきたので、それに対抗して相手を押さえつけた(正当防衛)
注意すべきなのは、故意の対象はあくまでも犯罪事実であり、「違法かどうか」ではないという点です。法律で犯罪とされていることを知らなかったとしても、そのことによって故意は否定されないものとされています(刑法38条3項)。
たとえば他人を殴った人が、「他人を殴っても問題ないと思っていた」と主張したとします。
もし本当にそうだとしても、「暴行をするぞ」という認識・予見があるため、暴行罪の故意が認められます。法律を知らなかったことによって、処罰を免れることはできません。
2. 闇バイトは、犯罪と知らなくても処罰されるのか?
犯罪だと知らずに闇バイトに関与した人に故意が認められるかどうかは、その人がどのような事実を認識・予見していたかによって決まります。
たとえば闇バイトに応募して、住居侵入窃盗の犯罪現場での見張り役をしたとします。
窃盗について何も聞かされておらず、単に「人が来たら教えてほしい」と言われていただけなら、犯罪の故意は認められないかもしれません。窃盗の犯罪事実を認識・予見していなかったと判断される可能性があるためです。
これに対し、「窃盗をする」と伝えられていた場合や、状況に鑑みて窃盗をすることが明らかだった場合は、窃盗罪の故意が認められます。「見張り役なら犯罪にならないと思っていた」としても、故意は否定されません。
実際に行われている闇バイトの内容に鑑みると、犯罪事実を認識・予見していなかったことを理由に故意を否認することは難しいと思われます。怪しい仕事の募集を見つけても、決して応募しないようにしてください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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