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SNSで他人の悪事を「晒す」のことは許される?それとも名誉棄損に該当する?法律上のルールを弁護士が解説

2026.09.24

SNS上では、他人から受けたひどい扱いや、店舗で受けた不適切な対応などを「晒す」例がよく見られます。

しかし、たとえ相手が悪いとしても安易に「晒す」のはやめた方が賢明です。不適切な「晒し」をすると名誉毀損となり、刑事・民事上の責任を問われるおそれがあります。

1. SNSでの「晒し」は名誉毀損?

他人の不適切な行為をSNS上で晒した場合は、名誉毀損罪の成否などが問題となります。実際に名誉毀損罪が成立するかどうかを判断するためには、同罪の要件に沿って具体的に検討する必要があります。

1-1. 「晒し」は名誉毀損罪の構成要件に該当し得る

他人の不適切な行為をSNS上で晒した場合は、名誉毀損罪の構成要件に該当する可能性が高いと考えられます。

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法230条1項)。

「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態をいいます。

SNS上の投稿は、フォロワーがきわめて少ない非公開アカウントで行われる場合などを除き、不特定または多数の人の目に付くため「公然と」の要件を満たす可能性が高いです。

また、不適切な行為を具体的に示して他人を批判し、相手の社会的評価を下げることは「事実を摘示して人の名誉を毀損」するという要件に該当します。

このように、SNS上での「晒し」行為は、名誉毀損罪の構成要件に該当する可能性が高いです。

ただし、それだけで直ちに名誉毀損罪が成立するわけではなく、「公共の利害に関する場合の特例」の成否を検討する必要があります。

1-2. 公共の利害に関する場合の特例|認められれば処罰されない

名誉毀損罪には「公共の利害に関する場合の特例」が設けられており、次の3つの要件をいずれも満たす場合は処罰しないものとされています(刑法230条の2)。

(1)公共性
公共の利害に関する事実に係る行為である

(2)公益性
行為の目的が専ら公益を図ることにあったと認められる

(3)真実性
摘示した事実が真実であることの証明があった

たとえば、店舗が不適切な誇大広告をしていることを、他の利用者が騙されないように注意喚起をする目的でSNS上に投稿したとします。

このような場合には、公共性と公益性は認められやすく、投稿内容が真実であれば名誉毀損罪は成立しない可能性が高いと考えられます。

これに対し、単に「いいね」や「リポスト」などを集めるために他人の不適切な行為を晒した場合は、公共性と公益性が認められにくく、たとえ投稿内容が真実であっても名誉毀損罪が成立する可能性が高いと思われます。

1-3. 投稿内容に誤りがあったらどうなる?

他人の不適切な行為を晒すSNS投稿につき、その投稿内容に誤りが含まれていた場合は、公共の利害に関する場合の特例は適用されません。「真実性」の要件を満たさないためです。

ただし、摘示した事実が真実であると誤信したことにつき、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、名誉毀損罪の故意が否定されます(最高裁昭和44年6月25日判決)。

故意が認められなければ、名誉毀損罪によって処罰されることはありません。

もっとも、他人から又聞きした話を安易に信じたようなケースでは、誤信について「確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある」とはいえず、故意が認定される可能性が高いので注意が必要です。

2. 晒した相手に対して損害賠償責任を負うこともある

名誉毀損罪が成立するケースなど、SNS上での「晒し」によって他人の権利を侵害した場合は、投稿者はその相手に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。

損害賠償の対象となるのは、「晒し」行為との間に社会通念上相当な因果関係がある損害です。慰謝料のほか、店舗・施設などの事業者を「晒した」場合は営業上の損害も損害賠償の対象になることがあります。

SNS上での安易な「晒し」行為は、刑事罰や損害賠償といった深刻な事態に繋がりかねないので、投稿する前に「本当に投稿して問題ないか」をよく確認してください。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

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