2026年の年末調整の還付額は、今年も多くなる人が続出しそうだ。
2025年に160万円へと引き上げられた所得税の課税最低限が、令和8年度税制改正によって178万円へとさらに拡大した。
この減税措置は、11月までの毎月の給与天引きには反映されておらず、2026年12月の年末調整で、1年分がまとめて一括精算されるため、その分だけ還付金が増える人も増えるというわけだ。
還付金は臨時ボーナスではなく、多めに納めていた所得税の精算金に過ぎないが、一度に戻るため金額が大きく見える。実は、昨年12月も、「103万円の壁」を160万円に引き上げた令和7年度改正の一括精算で還付が膨らんだ。
そこで本記事では、12月を迎える前に、
(1) 還付が増えそうな理由
(2) わが家ではいくら戻るか
(3) 書類提出前の確認点
以上3ポイントを整理した。
■所得税がかかり始める年収178万円(2026年)の内訳は「104万円+74万円」
基礎控除104万円・給与所得控除74万円のうち各5万円は2026・2027年分限りの上乗せなので、2028年分以降は、99万円+69万円が土台になり、物価を基準に見直される。
ちなみに、基礎控除は、1984年から1988年までは33万円、1989年から1994年までは35万円だった。
控除が物価に併せて動く仕組みが法律に入ったのが最大のポイント
令和8年度税制改正で、最も注目しておきたいのは、178万円という引き上げられた金額そのものではない。税金計算の基礎となる控除額が、物価に合わせて動く仕組みとなるように、初めて法律に盛り込まれた点だ。
これまで、基礎控除などの所得控除額は、過去30年間にわたって、法改正を行わない限り控除額が全く動かない状態が続いていた。しかし現実社会では、物価が上がり続け控除の実質的な価値が目減りし、たとえ年収が変わらなくても実質的な税負担が増加し、家計の手取りが年々減っていくという構造的課題があった。
今回の改正で、2028年(令和10年)分以降は、「2年ごとに直前2年間の全国消費者物価指数を基準とし、基礎控除や給与所得控除の下限を見直す基本方針」が明記された。必ず改定されるわけではないが、物価上昇が控除額に反映される仕組みが入った意義が大きい。物価上昇による実質的な負担増に一区切りがつき、課題解決の道筋が立ったといえる。
結局、我が家は、どのくらい還付が増えるのか?「自分の適用税率×控除増分」で試算
年末調整で戻ってくる金額は、個人の所得によって大きく異なる。国税庁の区分(合計所得金額)とそれに対応する給与収入の目安ごとに控除の上乗せ額が決められており、必ずしも年収が高いほど還付額が増えるわけではない。また住宅ローン控除を受けている人など、他での控除が大きい場合は、所得税の負担が少なくなる分控除が増えても減る税金がないので、今回の引き上げの恩恵をまるごとは受けられない。所得税から引ききれなかった分は住民税から差し引かれる仕組みもあるが、課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)の上限がある。
ここでは、給与所得のみで、扶養控除や住宅ローン控除が無い単純パターンで試算してみよう。
■試算の前提
・収入は給与のみで、扶養や保険料控除などの条件は、改正前後で同じ
・税率は、課税所得の帯から仮置きで計算。所得税のみで、住民税・復興特別所得税は含まない
・控除が増えて課税所得の帯そのものが下がる人は、目安より小さくなる。扶養の変動や賞与の比率でも変わる
■年収ケース別「控除が増える分」の計算
まずは、額面年収別の控除が増える分(戻りの目安)を試算した表を見て欲しい。「増えた控除×自分の税率」で計算すると、たとえば年収500万円の会社員なら、36万円×10%で3万6,000円ほどになり、年収700万円なら4万円×20%で8,000円ほどとなる。自分の税率は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から所得控除の合計を引いた課税所得の帯で見当がつく(図中の試算の前提も参照してほしい)。
尚、住宅ローン控除で所得税がほぼ全額戻っている人は例外だ。もともと負担している所得税が非常に少ないため、控除枠が広がっても減らせる税金自体が存在しない。毎月の天引きが下がっても年末調整での戻りが減るため、通年の実質的な手取り額はほぼ変わらない。
■合計所得金額(国税庁の)区分別・基礎控除上乗せ額
国税庁が定めた、合計所得金額の帯別の、基礎控除上乗せ額をまとめた。年収が高いほど、上乗せが大きいとは限らない。いちばん増えるのは給与収入が約475万~666万円(合計所得336万超~489万円)帯の人だ。加えて、給与収入190万円以下の人は給与所得控除も9万円増えるため、合計18万円になる。
■なぜ国税庁の区分と、給与収入の目安がずれるのか?
国税庁が示す合計所得金額は、会社員だけでなく自営業者や年金受給者も含めた、すべての納税者の所得を基準にした数値である。これに対して、会社員の場合だと、額面の年収である給与収入から必要経費に相当する給与所得控除を差し引いた残りが合計所得金額となる。つまり、会社員の額面年収はそのままでは所得ではない。
上表を見て欲しい。たとえば給与収入206万円から給与所得控除74万円(2026年分の最低保障)を引くと、ちょうど合計所得が132万円となる。同じように、給与収入が475万円の人は、合計所得が336万円になる。給与収入としての帯の境界が、475万1,999円と、端数になるのも、給与所得控除の計算式が収入帯で変わるためである。副業や年金など給与以外の収入には、この給与所得控除は適用されない。また記事内では、74万円と104万円の2つの控除の数字があるが、前者が給与所得控除、後者が基礎控除である。
■家族の給与収入や扶養がある場合も試算しておこう
扶養親族に入れる家族の収入ラインが、給与収入123万円以下から136万円以下へと広がった。
パートで働く同居・別居の親や、大学を出た後の子など、配偶者以外の家族が対象である。配偶者には配偶者特別控除という別枠があり、一定の年収までは同額の控除があるため、この広がりの効果は限定的だ。
まず、大学生年代(約19~22歳)の子がいる家庭は、特定親族特別控除に注目したい。子のバイト収入が136万円以下なら扶養控除で同じ63万円で、136万円を超えても197万円までは控除が残る。ただし満額の63万円は159万円まで。以降は段階的に減り、197万円でゼロになる。197万円まで満額控除というわけではない。
社会保険の扶養は別のルールで計算する。年収130万円で被扶養者から外れる基準は、今回の改正では変わらない。パート本人が社会保険に入る側の要件いわゆる106万円の壁は年金制度側で見直しが進んでいるので、税とは切り離して考える。そのため、家族の働き方を変える判断は、両方を見てから行いたい。
段取り的には、扶養控除等(異動)申告書は、例年11月から12月上旬に勤務先から配られるので、書くタイミングになって家族の年収を調べ始めると間に合わないリスクがある。
そのため、給与明細の支給額累計や年金の振込通知書を手掛かりに、10月のうちに今年の収入見込みを確認しておこう。
大学生の子の控除は、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という4様式兼用の1枚に書く。どちらも出さなければ控除は付かないので、忘れないようにしたい。
■家族の収入と扶養のラインまとめ
(1) 「税の扶養」に入れる上限(136万円): 配偶者以外の家族を税制上の扶養対象とできる給与収入のライン。
(2) 大学生年代(約19~22歳)の子の控除(159万~197万円): 給与収入159万円までは満額(63万円)が適用され、以降は段階的に減少し197万円でゼロとなる
(3) 勤労学生(本人)の上限(163万円): 勤労学生控除が適用される給与収入の上限。
(4) 社会保険の被扶養者(130万円): 税制とは別ルールで設定されている社会保険の扶養外れライン。
(5) 配偶者特別控除の上限(207万円): 参考値としての配偶者特別控除が適用される給与収入の上限。
2027年からは、新しい税額表での計算になるので毎月の手取りが変わる
ここまで読んで「うちは戻りそうだ」と思った@DIME読者の皆さんも、もう一度だけ確認してほしい。年末調整は還付ばかりではない。例えば、賞与の比率が高い人。月給に対して賞与が大きいと、月々の天引きと年間税額のズレが逆方向になり、納税額が大きくなることもある。
また、年の途中で扶養家族が減った人、子どもの就職や家族の収入増で扶養から外れると、それまでの天引きの不足分が12月にまとめて精算される。副業収入や保険の満期金がある人は、年末調整の対象外で、来年の確定申告で別に精算することになる。
繰り返しになるが、還付金は得をしているわけではなく、多めに納めていた分が戻ってくるだけである。還付を前提に12月の家計を組むのは避けておきたい。個々の税額は控除の内訳で大きく変わるので、個別の判断は勤務先の給与担当や税務署、税理士に確認してほしい。
尚、2027年1月からは、源泉徴収税額表そのものが改正され、毎月の手取りが最初から増える形に切り替わる。それと同時に、所得税額に1%が上乗せになる防衛特別所得税(防衛費の財源となる新税)が始まるが、復興特別所得税の縮小(2.1%が1.1%に)とほぼ相殺される。
文/久我吉史
2025年12月に基礎控除額が大幅に引き上げられた。これにより、どのぐらい減税されるのだろうか?年収の壁はいくらに変わるのか?本記事でチェックしていこう。 そも…




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