こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
今回は、ホントウにあった不倫裁判です。
「もう二度と会わない」
夫と不倫相手は、妻の前でそう約束しました。ところが約3年後、またやっちゃいました。
妻が探偵に依頼したところ、
・車内でのキス
・旅行
・マンションへの出入り
・超濃密なメールの数々
でした。
裁判所が命じた慰謝料は!?
(東京地裁 R2.5.27)
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
・妻
S46生
長女 H8生
長男 H10生
次女 H14生
・夫
S45生
・夫の不倫相手(以下「A子」)
S41生
離婚歴あり(2人の子あり)
1度目の不倫
この夫婦は平成7年に結婚。3人の子どもに恵まれ、順調に仲睦まじく暮らしていたと思われます。……が!なんと18年後に夫の不倫が発覚します(判決文からは発覚の経緯は不明)。
―― 夫の浮気に気づいて、どうされましたか?
妻
「浮気相手のA子さんを交えて、3人で話しました……」
―― 山口百恵の『絶体絶命』という曲のシチュエーションですね。
妻
「はい」
「夫とA子さんは『不倫関係をやめて2度と連絡をとらない』と約束しました」
1回目だったので、妻は許したようです。判決文からは、妻がA子さんに対して慰謝料請求したような記載は見当たりませんでした。
再犯!
1度目の不倫から約3年後。夫は再び妻にバレてしまいます。
夫が経営している会社に妻が経理で携わっていたのですが、ある日、妻が経理事務をしていたところ……。
―― 何を発見したんですか?
妻
「夫が会社の在庫品をネットオークションに出品したようなのですが、売上金の入金口座が、なんと!A子さんの口座になっていたのです」
妻が「この2人まだ続いているな!」とブチギレたことは想像がつきます。
探偵に依頼
妻は怒りを押し殺し、A子の口座の件を夫には告げず、証拠集めにとりかかりました。探偵への依頼です。夫の行動調査を探偵に依頼したのです。探偵が調査した結果、以下の事実が明らかになりました。
・2人が頻繁に外食を繰り返す
・車内でキスをする
・2人で山形県に行く(夫の両親に会わせるために)
・A子の母親も連れて熊本に旅行
・夫が借りたマンションにA子が頻繁に訪れる
・2人でゴルフ場でプレーする。その際、夫はゴルフ場でA子に自分の苗字を名乗らせた
夫は、A子を奥さんとして振る舞わせていたようです。
ラブラブメール
さらに妻は、夫とA子のラブラブメールも確保します(下記メッセージは判決文より引用)
夫
「さっきのA子、スッごく綺麗だった」
A子
「今朝交わったから……」
夫
「寝顔がとっても綺麗で可愛くて、横で寝てて幸せな気分になりました」
A子
「下着の匂いを嗅がないで、すぐ帰ってね」
はい、裁判へGo。
裁判所のジャッジ
妻の勝訴です。裁判所は、探偵の報告書などを根拠として、「夫は妻に慰謝料150万円を払え」と命じました。
―― 旦那さん、何か反論でも?
夫
「私たちは単なる友人関係にすぎません!SEXしたことなどありません」
―― 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「単なる友人関係とはいえず、遅くとも車内でキスしたころまでには不貞行為に及んでいたと認められる」
探偵がきちんと証拠を押さえていますからね。今回は【探偵の報告書+メール】の合わせ技で不貞行為が認定されたケースです。メールだけだと妻は負けていたかもしれません。たしかに「今朝交わったから……」という、肉体関係を思わせるようなメッセージがあるのですが、「身体を寄せ合っていただけだ!」と反論される可能性があり、裁判所もそのように認定する可能性があるからです。
メールには、肉体関係を意味する直接的な言葉がないこともあるので、探偵の報告書も合わせ技で証拠提出することで、裁判官に「これだけ親密なんだから肉体関係があっただろうな……」という心証を持ってもらうことが可能になります。
■ 慰謝料額
本当は400万円です。裁判所は150万円と認定していますが、これは、訴訟になるまでに夫が先に250万円支払っていたからです。
400万円と高額になった理由は「夫が『A子とはもう会わない』という約束を破っている、A子を妻として振る舞わせている、夫の浮気で婚姻関係が完全に破綻した」など、夫の行為の悪質レベルが高いと判断されたからです。
ブスと侮辱してさらに1万円
さらに裁判所は「夫は妻を侮辱したから慰謝料1万円払え」とも命じました。
―― どんな状況で「ブス」と言われたんですか?
妻
「メールで『ブス』と言われました。私が夫に経理関係のメールを送ったんです。具体的には『おそい!』『払うもの、税金とか保険とか沢山あるから数字を出したいんですけど!』『それとも、自動車税や資産税、保険などそちらで払いますか?私はどちらでも良いですが』と送信しました。たしかに少し詰問口調ではあったのですが……」
妻
「すると夫は『ブス』と返信してきました」
―― 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「侮辱しており違法です。妻は夫に対して強い口調で質問するメッセージを送ってはいるが、夫をののしるような内容ではなかった。にもかかわらず、夫は妻に『ブス』と社会通念場許される限度を超える発言を行っており、侮辱にあたる。慰謝料は1万円!」
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
YouTube:https://www.youtube.com/@saiban_LABO
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