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認知症対策にも関わる「成年後見制度」が変わる?見直しのポイントを解説

2026.08.19

2026年6月24日に公布された改正民法では、認知症などに活用できる「成年後見制度」の見直しが盛り込まれました。同改正は2028年中までに施行される予定です。

特に自分自身が高齢に差し掛かっている方や、身近に認知症の親族がいる方などは、成年後見制度の変更点を確認しておきましょう。

1. 成年後見制度とは

「成年後見制度」とは、判断能力が低下した本人を後見人等がサポートする制度です。

後見人等は、法律や契約によって認められた範囲内で、本人に代わって法律行為をしたり、本人の法律行為に対して同意を与えたり、本人の法律行為を取り消したりすることができます。

認知症などによって判断能力が低下した本人は、契約などの法律行為をすべきか否かについて適切な判断をすることが困難です。後見人等がサポートすることにより、不必要な契約を締結せずに済むなど、本人の保護を図ることができます。

なお成年後見制度は、家庭裁判所の審判によって開始する「法定後見制度」と、あらかじめ締結した契約に基づいて開始する「任意後見制度」の2つに大別されます。

2. 【2028年までに施行】成年後見制度の変更点

2028年までに改正民法や関連する改正法が施行され、成年後見制度の内容が抜本的に変更されます。特に注目すべき変更点は、次の2つです。

(1)「成年後見」と「保佐」を廃止して「補助」に一本化
(2)必要がなくなった場合は、補助を終了させることが可能に
(3)補助と任意後見の併存も可能に

2-1. 「成年後見」と「保佐」を廃止して「補助」に一本化

従来の法定後見制度は、本人の判断能力が低いものから順に「成年後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれていました。しかし、後見人等の権限内容が民法によって画一的に定められているため、柔軟性に欠けるという問題点が指摘されていました。

改正民法では、従来の成年後見と保佐を廃止して補助に一本化する旨が定められました。

新たな補助制度は、本人が必要とするサポートの内容に応じて、家庭裁判所が補助人の権限を柔軟に定めることができるようになっています。

補助人の同意権や代理権の範囲は、家庭裁判所が個別に審判を行って決定します。本人が判断能力を欠く常況にある場合は、補助人に本人の法律行為の取消権を与えることもできます。

2-2. 必要がなくなった場合は、補助を終了させることが可能に

従来は、成年後見・保佐・補助が終了するのは、本人の判断能力が回復した場合に限られていました。

しかし、今回の成年後見制度に関する民法改正では、本人のニーズに応じたサポートを行うことが主眼となっています。

そこで家庭裁判所は、本人の判断能力が回復していなくても、必要がなくなったと認めるときは、請求によって補助の制度に係る審判を取り消すことができるものとされました。

2-3. 補助と任意後見の併存も可能に

従来は、法定後見(成年後見・保佐・補助)と任意後見の併存が認められていませんでした。しかし、本人の自己決定をより尊重できる任意後見契約を活かしつつ、不足する部分について法定後見を活用するニーズがあることが指摘されていました。

そこで今回の民法改正では、新たな補助制度と任意後見制度を併用することが認められるようになりました。補助と任意後見のいずれかが先行して開始していても、後からもう一方を開始できるようになります。

3. まとめ

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した本人をサポートする制度です。

今回の民法改正により、成年後見制度がいっそう使いやすくなることが期待されます。自分自身が高齢である方や、親族に高齢者や認知症患者がいる方は、新たな補助制度や任意後見制度の活用を検討してみましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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