2026年9月1日より、生活道路における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。特に道幅が狭い道路では、最高速度が変わる場合があるので注意が必要です。
1. 【2026年9月施行】生活道路の法定速度の引き下げ
2026年9月1日より改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における法定速度が引き下げられます。
1-1. 生活道路とは
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路を指します。
今回の改正によって最高速度が引き下げられるのは、次のいずれにも該当しない一般道路です。警察庁の説明資料などでは、分かりやすさなどの観点から「生活道路」と呼ばれています。
(1)道路標識等により、最高速度が指定されている道路
(2)高速自動車国道のうち、本線車道とこれに接する加速車線・減速車線以外のもの
(3)自動車専用道路
(4)道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
(5)道路の構造上または柵・駒止め・棒状の工作物などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
1-2. 生活道路における最高速度が60km/hから30km/hへ引き下げ
2026年9月1日より、生活道路における最高速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。
たとえば最高速度が指定されておらず、中央線や車両通行帯が設けられていない道幅の狭い一般道路では、これまでは60km/hで走行しても法律上は問題ありませんでした。
しかし今回の改正により、このような一般道路(生活道路)では多くの場合、最高速度が30km/hに制限されます。
なお、最高速度が指定されている道路においては、最高速度は引き続き指定されている速度のままです。
また、上記(2)~(5)に該当する一般道路においても、最高速度は60km/hで維持されています。
1-3. 生活道路における最高速度が引き下げられた理由
生活道路における最高速度が60km/hから30km/hへ引き下げられるのは、歩行者や自転車に乗っている人が死傷する交通事故を防止するためです。
日本では、生活道路において歩行中や自転車乗用中に死傷する事故が多い傾向にあります。このような事故を防止するためには、生活道路における速度規制を行うことが効果的です。
従来も道路標識等によって生活道路の最高速度を指定することはできましたが、すべての生活道路に道路標識などを設置するのは現実的ではありません。
そこで、生活道路における最高速度が一律30km/hに引き下げられることになりました。その結果、道路標識等によって特に指定されていなくても、生活道路では30km/hまでしか出せなくなります。
2. 幅広い生活道路が最高速度引き下げの対象となる
幅員5.5m以上の道路には中央線の設置が義務付けられているので、今回の最高速度引き下げの対象となるのは主に幅員5.5m未満の道路です。このような道路は、全国の国道・都道府県道・市町村道のうちおよそ7割を占めます。
かなり幅広い生活道路が、最高速度引き下げの対象となります。知らないうちに最高速度を超過しないように注意してください。
3. 最高速度の範囲内でも、安全な速度での走行を心がけるべき
最高速度の範囲内であれば、限界までスピードを出してよいというわけではありません。道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転することが求められます。
特に生活道路では、歩行しまたは自転車に乗っている近隣住民に多く出会います。あくまでも歩行者や自転車などの「交通弱者」を優先する意識を持って、安全な速度での運転を心がけてください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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