小学館IDをお持ちの方はこちらから
ログイン
初めてご利用の方
小学館IDにご登録いただくと限定イベントへの参加や読者プレゼントにお申し込み頂くことができます。また、定期にメールマガジンでお気に入りジャンルの最新情報をお届け致します。
新規登録
人気のタグ
おすすめのサイト
企業ニュース

資格確認書はどこでもらえる?今さら聞けない健康保険証が廃止された後のこと

2026.07.07

マイナ保険証を使わない方向けの資格確認書は、どこで、どのようにもらえるのでしょうか。本記事では、資格確認書のもらい方から、有効期限や紛失時の対処法まで解説します。

2026年7月31日、特例措置で据え置きになっていた従来の健康保険証が、ついに廃止となります。健康保険証の新規発行は2024年12月2日で終了し、医療機関や薬局ではマイナ保険証または資格確認書を使う仕組みに移行しています。しかし、「資格確認書はどこでもらえる?」「申請しないと届かないの?」など、疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、資格確認書の交付元や具体的なもらい方から、いつ届くのか、有効期限や無くした場合の対処法まで、わかりやすく解説します。

資格確認書はどこでもらえる?

資格確認書が必要になったとき、一体どこから発行され、どこに問い合わせればよいのでしょうか。公的な書類なので自治体で一律管理されていると思われがちですが、資格確認書の交付元は、自身が加入している健康保険によって異なります。ここでは、それぞれのケースにおける具体的な交付元について整理します。

■資格確認書は加入している医療保険者から交付される

資格確認書は、自身が加入している医療保険者から交付されます。医療保険者とは、健康保険組合、協会けんぽ、市区町村国保、後期高齢者医療制度など、保険資格を管理している機関を指します。つまり、資格確認書は全国共通の窓口があるわけではなく、会社員、扶養家族、自営業者、後期高齢者など、個人が加入している医療保険によって確認先が変わります。

なお、従来の国民健康保険において、保険料滞納者に対して交付されていた「資格証明書」という書類があります。名称がよく似ていますが、「資格確認書」とは異なるものであるため、混同しないようご注意ください。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の方は自治体から

自営業の方、フリーランスの方、退職された方などが加入する国民健康保険や、後期高齢者医療制度に該当する方は、お住まいの市区町村(自治体)から資格確認書が交付されます。

この場合、役所の窓口としては「保険年金課」や「後期高齢者医療課」などが担当となります。自治体が保険者としての役割を担っているため、地域の管轄の役所が手続き受付や交付の管理を行っています。そのため、転居によりお住まいの自治体が変わった際には、資格確認書に関する問い合わせは新しい住所の自治体の案内を確認しましょう。

■会社員やその扶養家族は健康保険組合・協会けんぽから

企業などに勤めている会社員の方や、その家族として扶養に入っている方の場合は、勤務先が加入している「健康保険組合」または「協会けんぽ(全国健康保険協会)」から資格確認書が交付されます。また、公務員の方であれば各「共済組合」が交付元となります。

これらの社会保険に加入している場合、資格確認書に関する書類は、保険者から勤務先の会社を経由して手元に届くルートが一般的です。就職や転職などで社会保険に新たに加入した方で、マイナ保険証ではなく資格確認書を利用したい場合は、勤務先の担当部署に交付の確認をしてください。

なお、退職や転職、扶養から外れたなど、保険の加入状況が変わった場合は、以前の資格確認書をそのまま使うことはできません。新しく加入する医療保険者から交付される資格確認書やマイナ保険証を使って受診する必要があるため、注意しましょう。

資格確認書のもらい方|申請は必要?いつ届くかを確認

資格確認書を手に入れるためには、自分で役所や組合に申請書類を提出しなければならないのでしょうか。ここでは、もらい方の具体的なルールと、手元に届く時期について解説します。

■申請しなくても自動交付される方

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として利用登録していない方には、当分の間、申請しなくても資格確認書が交付されます。自動交付の対象条件は、以下の通りです。

  • マイナンバーカードを持っていない方
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(2026年7月末までの暫定措置)

ざっくりというと、マイナ保険証を使っていない方であれば、自身で申請しなくても資格確認書が届きます。ただし、厚生労働省は“当面の間”、こうして自動交付を行うと発表しているため、今後の制度改正など変更になる可能性もあります。

■申請手続きが必要な方

基本的には自動交付される資格確認書ですが、一部、自身で申請手続きを行わなければもらえないケースもあります。主に以下のような場合が対象です。

  • マイナンバーカードでの受診が困難であるなどの理由があり、資格確認書が必要な方
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

上記に該当する場合は、加入している医療保険者に対して、資格確認書の交付申請を行う必要があります。なお、本人がご高齢で申請手続きが困難な場合は、ご親族などの法定代理人や介助者による代理申請も認められています。

■資格確認書はいつ届く?

資格確認書がいつ届くかは、加入している医療保険者によって異なります。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に新たに加入した場合は、自治体の手続きが完了次第、ご自宅宛てに資格確認書が発送されます。多くの自治体では書類に不備がなければ手続きから1週間程度と案内されています。なお、すでに国民健康保険などに加入している方は現在の資格確認書の有効期限が切れる前に、新しい資格確認書が送付されます。

会社員や扶養家族の場合は、健康保険組合や協会けんぽなどの案内に従います。原則、勤務先を通じて手元に届くため、発送時期が分からないときは勤務先や保険者に確認しましょう。

転職や転居などで新たに資格確認書が交付される場合、手続きから到着までに時間がかかることがあります。急いで受診する予定がある場合は、早めに医療保険者へ相談しておくと安心です。

資格確認書に関するよくある質問

資格確認書は新しい仕組みの中で使われる書類のため、有効期限や紛失時の対応など迷う場面も多くあります。最後に、資格確認書に関する疑問をまとめました。

■資格確認書を無くした場合はどこに連絡する?

資格確認書を無くした場合は、自分が加入している医療保険者に連絡します。国民健康保険の方であれば市区町村の窓口、会社員や扶養家族の方は勤務先や健康保険組合、協会けんぽなどが問い合わせ先です。

資格確認書の再交付をする場合、必要な書類や申請書については医療保険者に確認が必要です。資格確認書の再交付に手数料がかかるかどうかは、医療保険者によって異なるため、あわせて確認しておきましょう。

資格確認書は、氏名や保険資格などの個人情報が記載されている重要な書類です。無くしてしまった際には、警察への届出も検討しましょう。

■資格確認書の有効期限は?

資格確認書には有効期限があります。有効期限は一律ではなく、5年以内の範囲で医療保険者が設定します。国民健康保険や後期高齢者医療制度では、これまで行われていた定期的な保険証の更新サイクル(概ね1年〜2年)に合わせて有効期限が設定されるケースが多く見られます。

基本的には、有効期限が切れる前に新しい資格確認書が再び交付される仕組みになっているため、有効期限を過度に心配する必要はありません。ただし、手元に届いたら必ず券面の期限を確認する習慣をつけておくと安心です。

■資格確認書と資格情報のお知らせは何が違う?

「資格確認書」は、これまでの健康保険証の代わりになるものであり、マイナ保険証を利用しない方に交付されるものです。

一方、「資格情報のお知らせ」は、原則としてマイナ保険証を持っている方に交付される通知書です。自分の健康保険の記号・番号などを確認するためのものであり、原則としてこれ単体では受診に使えません。マイナ保険証の読み取りができない時などに、マイナンバーカードと一緒に提示するなど補助的に使用します。

■マイナ保険証があっても資格確認書はもらえる?

原則として、マイナ保険証を持っている方には、資格確認書は交付されません。ただし、例外として「マイナ保険証を持っているが、病態が変わって暗証番号の入力ができない・カードの管理が著しく困難になった」といった正当な理由がある場合に限り、申請手続きを行うことでマイナ保険証を保有したままでも資格確認書の交付を受けることができます。

■マイナ保険証の利用登録をしたら資格確認書は使えない?

資格確認書が交付されている方がマイナ保険証の利用登録を行った場合、登録完了後は原則として資格確認書ではなくマイナ保険証を使って受診することになります。手元にある資格確認書は、有効期限内であれば一時的に使える場合もありますが、次回の更新時期からは資格確認書が自動交付されなくなります。

利用登録後に資格確認書を返却する必要があるかどうかは医療保険者によって扱いが異なるため、ご加入の医療保険者に確認しましょう。

まとめ

資格確認書は、マイナ保険証を利用しない方が今後も不自由なく医療機関を受診するために必要な書類です。加入している医療保険者から交付されるため、国民健康保険や後期高齢者医療制度の方は自治体、会社員や扶養家族の方は健康保険組合や協会けんぽなどが主な確認先になります。

健康保険証は、2026年7月31日で廃止となります。新しい制度への移行に際し、ご自身の状況に合わせて正しい知識を持って対応していきましょう。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

夫婦でフリーランスライター(歴5年)、活動中の三児の母。生活・AI・オーディオ・住宅・エンタメ・ビジネスなど、丁寧なリサーチと実体験を基に年間約100本執筆しています。小学校教諭一種免許を活かして難しい話題も分かりやすくお届けします。趣味の料理やお菓子作り、主婦業を楽しむ工夫をしながら、言葉を紡ぐ「ことのは育児」を実践中。夫婦で生活お役立ちブログ:おうち空間、オーディオ系ブログ:milky way を運営しています。

@DIMEのSNSアカウントをフォローしよう!

DIME最新号

最新号
2026年6月16日(火) 発売

頑張れ日本代表!!DIME最新号では戦術面から経営面まで、日本サッカーのこれまでとこれからを徹底解説!多数の元代表レジェンドたちへのインタビューも盛りだくさんの完全保存版!特別付録『アオアシBlueナップサック』も!さらに話題のAIビジネスツールを編集部が本気で使い倒し、その実力を徹底チェック!サッカーファンもビジネスパーソンも見逃せない充実の一冊!

人気のタグ

おすすめのサイト

ページトップへ

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。詳しくは[ABJマーク]または[電子出版制作・流通協議会]で検索してください。