住民税の納付は会社員・アルバイト(特別徴収)と自営業・個人事業主(普通徴収)で異なる。いつからいつまでに納めれば良いのか、納付のスケジュールと方法、納付書が手元にない場合の対処法をまとめた。
目次
毎年6月になると、給与明細や役所からの通知を見て住民税の存在を思い出す人も多いはず。「いつから支払うのか」「いつまで納めるのか」など住民税の納付時期は、働き方によって異なる。
本記事では、会社員・アルバイト(特別徴収)と、自営業・個人事業主(普通徴収)それぞれの納付スケジュールと納税方法について解説する。
住民税は「前年の所得」にかかる税金。納付はいつから?
住民税は、現時点ではなく「前の年に得た所得」によって決まる。そのため新卒などで入社した年には発生せず、翌年6月から引き落としが始まるしくみだ。
■住民税の計算対象期間と課税のしくみ
住民税は、毎年1月1日〜12月31日の所得(収入から給与所得控除や必要経費を差し引いた金額)で計算され、翌年6月から納付が始まる。会社員やアルバイトは、給与から毎月天引きされて翌年5月まで。自営業・個人事業主は、年4回の納付で翌年1月に完結するのが一般的だ。
■住民税の納付方法は働き方で異なる
住民税の納付方法は、働き方によって二種類に分かれる。会社員やアルバイトは「特別徴収」となり、勤務先が毎月の給与から住民税を差し引いて自治体に納める。自営業者やフリーランスは「普通徴収」となり、自治体から届く納付書をもとに自分で納税するしくみだ。
転職や退職の際に徴収方法が切り替わるケースや、副業で特別徴収と普通徴収を併用するケースもある。
なお、前年に所得がゼロの場合は、原則として住民税はかからない。
一方、前年にアルバイトなどで一定額以上の所得があると課税対象となる場合もある(単身者の場合、給与収入で100万円前後。扶養状況や自治体の条例により異なる)。
会社員・アルバイトの住民税。給与天引きの「特別徴収」は6月から翌年5月まで
会社員やアルバイトの住民税は、勤務先が給与から差し引いて自治体に納めるため、手続きは不要だ。ただし、6月は前年の所得に応じて税額が切り替わるタイミングに当たるため、スケジュールを知っておくと、毎月の収支を把握しやすいだろう。
■特別徴収の仕組みと納付スケジュール
住民税の税額は、毎年5月31日までに自治体から勤務先へ「特別徴収税額決定通知書」として送付される。この通知書をもとに6月分の給与から天引きが始まり、翌年5月まで12回に分けて毎月徴収される。年税額に端数がある場合は6月分で調整されるため、6月のみ他月より高くなるケースがある。
アルバイトやパートも、前年に給与所得があれば原則として特別徴収の対象だ。ただし給与が少なく住民税額を天引きできない場合、給与の支払いが毎月でなく不定期な場合、個人事業主の家族従業員(専従者)である場合などは、普通徴収が認められることもある。
■6月に手取りが変わる理由と退職・転職時の注意点
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、昇給や収入の増加は翌年6月からの税額に反映される。また、2024年度(令和6年度)より個人住民税の均等割とあわせて森林環境税(年1,000円)が国税として追加されている。6月から徴収額が増えた場合は、これらの原因を疑ってみよう。
退職時と転職時も注意が必要だ。退職時の住民税は、退社時期によって扱いが異なる。1〜5月の退職の場合、残りの住民税が給与や退職金から一括徴収される場合がある。6月以降の退職では、原則として普通徴収に切り替わり、残額の納付書が自宅に届く。
ただし、転職先が決まっている場合は「特別徴収継続」を申し出ることで新勤務先に引き継ぐことも可能だ。
詳しい取り扱いは、退職前に勤務先または自治体に確認しておくと良いだろう。
自営業・個人事業主の住民税。納付書で納める「普通徴収」のしくみと期限
個人事業主やフリーランスは、自治体から届く納付書をもとに自分で住民税を納める「普通徴収」が原則となる。納付期限を把握しておかないと延滞の可能性があるためスケジュールを覚えておこう。
■普通徴収の納付書はいつ届く? 納付期限は年4回
自営業・フリーランスの元へは毎年6月上旬〜中旬頃に自治体から住民税の「税額決定納税通知書」と「納付書」が郵送される。
納付期限は、おおよそ以下の通りだが、自治体やその年のカレンダーにより差があるため、届いた納付書で必ず確認しよう。
| 区分 | 住民税の納付期限の目安 |
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 8月末 |
| 第3期 | 10月末 |
| 第4期 | 翌年1月末 |
なお、住民税は1年分をまとめて支払う一括払いも可能だ。その場合は、第1期の納付期限(6月末)までに納付する。
■普通徴収の主な納付方法
普通徴収の納税には主に以下の4つの方法がある。
・窓口払い:金融機関またはコンビニの窓口に納付書を持参して納税する。もっとも一般的
・地方税お支払サイト(eLTAX運営):納付書に印字されたeL-QRをスマートフォンやPCで読み取り、サイト上でクレジットカードまたはインターネットバンキングで決済。手数料が発生する場合がある
・スマートフォン決済アプリ:PayPayやau Payなど対応アプリで納付書のバーコードまたはeL-QRを読み取り、アプリ内で決済。対応アプリは自治体によって異なる
・口座振替:金融機関または自治体窓口で手続きすることで納付期限に自動引き落としされる。納付忘れを防ぐうえで有効
納付書が届かない・紛失した・納付期限をすぎてしまったときの対処法

6月になっても納付書が届かない、届いたが紛失してしまった、うっかり納付期限をすぎてしまったなどイレギュラーな場合の対処法も覚えておこう。
■納付書が届かない主な理由と確認先
納付書が届かない原因として考えられるのは、主に3つだ。
まずは、前年所得が非課税ラインを下回っており、そもそも課税されていないケース。次に、年の途中に引っ越しをしており旧住所に届いているケース(住民税は1月1日時点の住所地の自治体が管轄)。そして、勤務先から自治体への給与支払報告書の手続き漏れやミスにより所得が把握されていないケースだ。
確認先は、特別徴収(会社員・アルバイト)であれば、勤務先の経理・総務担当に。普通徴収(個人事業主など)であれば、住所地の市区町村の住民税担当窓口に問い合わせよう。
■普通徴収で納付書を紛失した場合
普通徴収の納付書を紛失した場合は、住所地の市区町村の税務担当窓口に連絡すると再発行してもらえる。なお、eL-QR対応の自治体であれば、マイナポータルや自治体の専用サイトから納付情報を確認してオンライン決済できる場合もあるが、納付期限が迫っている場合は、窓口に問い合わせるのがもっとも確実だ。
■普通徴収の納付期限をすぎた場合のリスクと対処
住民税の納付期限をすぎると、翌日から定められた率で延滞金が加算される。延滞利率は年度ごとに変わるため、支払いが遅れてしまったときは、すみやかに自治体に連絡し、納税額を確認したい。一括納税が難しくても、相談することで分割納付や一定期間の納付猶予といった対応が可能な場合がある。
長期にわたって住民税の滞納が続くと、最終的には給与や預金口座の差し押さえにつながることがある。督促状が届いたらまずは自治体に連絡し、くれぐれも放置しないようにしよう。
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。




DIME MAGAZINE














