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特定小型原付の歩道走行ルール「6km/hモードがあればどこの歩道でも走れる」という認識は間違い!

2026.06.04

自転車の青切符制度開始により、身近な移動手段の交通ルールへの関心が高まるなか、特定小型原付についても「原則車道、歩道は例外」という基本の理解が重要になっている。しかし、このルールについて、正しく認識いていない人も少なからずいるだろう。そこで、ここでは、電動モビリティの開発を行なうFreeMileがまとめた「特定小型原付の歩道走行ルール」を紹介する。

歩道走行できるかは、6km/hモードだけでなく、車体条件と標識の有無で決まる

「特定小型原付で歩道を走れるのか」というのは、初めて電動モビリティを検討する人ほど気になりやすいポイントだが、結論からいえば、特定小型原付は原則として車道を走る乗り物である。歩道を走れるのは“例外”で、一定の条件を満たした「特例特定小型原動機付自転車」に限られる。なかでも誤解されやすいのが、「6km/hモードがあればどこの歩道でも走れる」という認識だ。

警察庁は、アクセルで調節などをして、単に6km/h以下で走れるだけでは“特例”特定小型原動機付自転車には当たらないと明記している。この特例に該当するには、歩道などを通行している間に最高速度表示灯を点滅させていることに加え、その点滅中は車体の構造上、6km/hを超える速度を出せないこと、鋭い突出部のないことなど、複数の要件を満たす必要がある。つまり、「6km/hで走っている」ことと、歩道走行可能な車両であることは全く別の話なのだ。

さらに、歩道を走れる場所にも条件がある。“特例”特定小型原動機付自転車であっても、通行できるのはすべての歩道ではない。「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限り、歩道通行が認められると案内している。逆にいえば、そうした標識がない歩道は、6km/hモードがあっても自由に走れるわけではないのだ。

また、仮に歩道を通行できる場合でも、歩行者が優先となる。“特例”特定小型原動機付自転車が歩道を走る場合、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならないとしており、歩道を走れるかどうかだけでなく、走れる場合でもかなり限定的な条件のもとでの通行となることに注意が必要だ。

関連情報
https://www.freemile.jp/

構成/立原尚子

東京都出身。出版社勤務を経て、現在はフリーライターとして活動中。好きなジャンルは家電まわり。最新ガジェットから暮らしに役立つアイテムまで、読みやすくて、ちょっとためになる記事を目指して執筆中。

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