住民税はいつ届くのか?会社員・アルバイト・個人事業主で異なる通知の方法と支払い時期、住民税のお知らせが来ない場合の理由や問い合わせ先、税額が変動するタイミングなどをまとめた。
目次
毎年5月から6月にかけては住民税の通知と支払いが始まる時期だ。「来ると思っていた納税の通知が来ない」「去年と税額が違う(増えた・減った)」など、住民税に関する疑問を抱く人も多いだろう。
実は住民税は、会社員・フリーランス・アルバイトなど、働き方によって通知が届く時期や納付の方法が異なる。
本記事では、住民税の通知がいつ届くか、届かない理由、税額が変わるタイミングなどをケース別に解説する。
住民税の通知は「誰に・いつ」届くのか?
住民税の通知が届くタイミングは、毎年5〜6月。ただし、会社員か個人事業主かによって若干時期が異なる。また、通知先も「会社」「自宅」と違いがあるため、自分のケースを押さえておこう。
■特別徴収(会社員・アルバイト)の場合
会社員やアルバイトは、雇用者(勤め先)が住民税を給与から天引きしている。これは「特別徴収」と呼ばれ、住民税の通知は本人の自宅ではなく勤務先の会社に届くしくみだ。
市区町村から会社に「特別徴収税額通知書」が送付されるのは、毎年5月中旬〜下旬頃。その後、会社が各従業員に配布するため、会社の手続き次第で手元に届くタイミングは多少前後する。
給与から住民税の天引きが始まるのは6月で、翌年5月まで原則12回に分けて徴収される(年税額に端数がある場合は、6月分の給与で調整)。
この住民税は、前年の所得をもとに年税額が確定する。たとえば、就職1年目の新卒社員は前年の所得がないため、入社した年は住民税がかからない。天引きが始まるのは、入社した翌年の6月からだ。
転職直後も同様に、前職の年収をもとに計算された税額が翌年の6月から新しい勤務先で天引きされる。
■普通徴収(フリーランス・個人事業主・退職者)の場合
個人事業主やフリーランスのように雇用者がいない場合は、「普通徴収」という方法で住民税を自分で納付する。この場合は、市区町村から自宅あてに「税額決定納税通知書」と「納付書」が郵送される。
届く時期は6月上旬〜中旬で、自治体により多少前後する。たとえば八王子市(東京都)では、2026年度の発送日が6月10日(水)とアナウンスされているので、自身のケースを知りたい場合は、住まいの自治体のホームページ等を確認してみよう。
なお、退職後に再就職先が決まっていない場合も、住民税が特別徴収から普通徴収に切り替わり、自宅に納付書が届くようになる(退職時期が6月以降の場合)。会社員時代に給与天引きされていると、突然の納付通知に驚くかもしれないが、前年の所得によって決定した納付義務のある税金なので、くれぐれも未納は避けよう。
■副業がある会社員・ダブルワーカーの場合
副業をしている会社員の場合、本業の収入にかかる住民税は特別徴収(会社経由)が原則だ。一方、副業の収入にかかる住民税は、所得の種類(雑所得、不動産所得など)や、居住する自治体によっては普通徴収(自宅に通知)を選択できる場合がある。副業収入が給与所得の場合は、普通徴収に切り替えられないケースもある。
本業の会社に副業の存在を知られたくない場合は、居住する市区町村に、住民税の「普通徴収」が選択できるか、あらかじめ確認しておくと良いだろう。
住民税の通知が来ない・届かないときに確認すること
6月を過ぎても住民税の通知が届かない場合、いつ来るのかと不安になる人も多いだろう。ただし、必ずしも問題があるとは限らないため、まずは非課税の可能性や手続き上の理由を一つずつ確認してみよう。
■そもそも課税されていないケース
住民税には所得に応じた「所得割」と、所得に関わらず一定額が課される「均等割」の2種類がある。所得が一定水準を下回る場合は、住民税が課税されず、自治体によっては通知が送付されないこともある。
非課税限度額は自治体や扶養状況によって異なるが、給与収入のみの場合は、おおむね年100万円前後が目安だ。前年の収入が少なかった年や就職1年目の新卒社員など、住民税がゼロになるケースはめずらしくない。
■住所・手続き上のズレが原因のケース
住民税は、1月1日時点の住所地の自治体が窓口となって課税・納付の手続きをおこなう。年の途中に引っ越した場合は、新しい住所ではなく旧住所の自治体から通知が届くしくみだ。転居後に住民税の通知が届かない場合は、旧住所から新住所への配送遅延や転送手続きの問題が考えられる。
また、勤務先が市区町村に提出する「給与支払報告書」の手続き漏れやミスにより自治体が所得を把握できていないケースもある。特に転職して間もない場合は、前職・現職のいずれかで手続きが滞っている可能性もある。
■住民税の問い合わせ先と確認方法
住民税の通知が届かない理由が自分で判断できない場合は、以下の窓口に問い合わせてみよう。
・特別徴収(会社員)の場合……会社の経理・総務担当に確認。その後、必要に応じて市区町村の担当窓口に照会する。
・普通徴収(個人事業主・退職者)の場合……住所地の市区町村の「市民税課」「税務課」などの住民税担当窓口に直接問い合わせる。
現在はマイナポータルや自治体独自のオンラインサービスで税額を確認できる自治体も増えている。窓口に出向く前にオンラインで確認可能か調べてもよいだろう。
住民税の支払い方法と納付スケジュール
住民税の納付は、特別徴収と普通徴収で支払い回数も時期もまったく異なる。
■特別徴収(会社員)の住民税支払いスケジュール
特別徴収の場合、6月から翌年5月まで毎月の給与から12回に分けて天引きされる。支払い手続きは会社側が代行するため、従業員側が自分で何かをする必要はない。
■普通徴収の納付期限と住民税支払い方法
普通徴収の場合、納付は年4回に分かれる。一般的な納期限は以下の通り(自治体により若干異なる)。なお、6月末に1年分をまとめて一括払いすることも可能だ。
| 区分 | 納期限の目安 |
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 8月末 |
| 第3期 | 10月末 |
| 第4期 | 翌年1月末 |
納付方法は自治体によって異なるが、主に金融機関の窓口・コンビニエンスストア・市区町村の窓口など。クレジットカード決済やスマートフォン決済、口座振替を利用できる自治体も増えている。特に口座振替は、一度手続きすれば自動引き落としになるため、支払い忘れを防ぐ手段として有効だ。
■退職後の住民税の支払い
退職した場合、住民税の納付方法は退職の時期によって変わる。
・1〜5月の退職……地方税法の規定により、その時点で未納となっている住民税を最後の給与や退職金から一括徴収するのが原則。
・6月以降の退職……原則として普通徴収に切り替わり、残りの税額の納付書が自宅に届く。
転職先が決まっている場合は、前職の会社に「特別徴収継続」の申し出をすると、新しい勤務先でそのまま天引きを引き継げる。この手続きを怠ると一時的に普通徴収に切り替わり、自分で納付書を管理する手間が生じる。
住民税が変わるタイミングと金額が変動する理由

毎年6月は住民税の”切り替わり月”となる。「急に手取額が減った」「税金の額が変わった」と感じたときは、住民税の仕組みを知っておくと納得しやすいはずだ。
■住民税は「前年所得」にかかる税金が6月から反映される
住民税は、毎年1〜12月の所得をもとに計算され、その結果が翌年6月から適用される。昇給・副業収入の増加・転職時の収入変化は、すべて翌年の住民税に反映されるしくみだ。反対に、産休・育休・失業給付などで収入が大きく減った年は、翌年の住民税額も下がる。
フリーランスや個人事業主の場合は、確定申告の内容が反映されて6月の納付書が作成される。確定申告で申告した所得と経費の内容が、そのまま住民税の計算に使われると理解しておこう。
■6月に住民税が反映されるまでの流れ
会社員やアルバイトの場合、毎年5月中旬〜下旬頃に会社へ新年度の特別徴収税額通知書が届き、6月から新しい税額での天引きが始まる。「6月の給与から手取りが急に減った」という経験を持つ人は多いが、これは住民税の切り替えタイミングによるものだ。
また、2024年度(令和6年度)からは、住民税と合わせて森林環境税(年1,000円)の徴収が始まっている。これは国土保全や地球温暖化防止を目的とした国税で、個人住民税の均等割と合算して徴収される。前年に比べて住民税の金額が増えたと感じた場合、この森林環境税の追加が一因になっている可能性もあるだろう。
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。







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