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8月から健康保険証が完全廃止に?暫定措置の現状とマイナ保険証の申込方法

2026.05.24

健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了し、期限切れの保険証が使える暫定措置も2026年7月末に終了する。廃止までの流れと、従来の保険証の代わりとなる「マイナ保険証」の取得方法をまとめた。

健康保険証が使えなくなる話を聞いたことはないだろうか。従来の健康保険証は2025年12月1日をもって有効期限が終了している。

ただし、有効期限切れの保険証をそのまま使える「暫定措置」が複数回にわたって延長されているため、現在の状況がわかりにくい人も多いだろう。

そこで本記事では、健康保険証廃止の背景と時期、廃止後の医療機関受診方法、マイナ保険証の申請手続きなどを解説する。

健康保険証の廃止はいつから?なぜ廃止になったの?

健康保険証の廃止と聞いて気になるのは、「いつ、どのような理由でなくなったか」だろう。まずは制度変更の経緯と背景について見てみよう。

■いつから?どうして?健康保険証の新規発行停止と有効期限満了の流れ

健康保険証の廃止は段階的に進められてきた。最初は2024年12月2日に新規の健康保険証の発行が停止(マイナンバー法等の改正による)。翌2025年12月1日には従来の健康保険証は有効期限を迎え、2025年12月2日以降、原則として通常の保険証として利用できなくなった。

なお、保険者によっては2025年7月末など前倒しで失効しているケースもある(例:国民健康保険)。

健康保険証廃止の主な理由は、国民の健康情報をマイナンバーカードに一体化させるためだ。デジタル庁のサイトでは、転職や引越しの後も保険資格をより迅速に反映しやすくなる仕組みを整備し、過去の診療・薬剤情報や特定健診の結果を、本人の同意に基づいて医師・薬剤師と共有できるようにするなど、医療の質向上につながるメリットが挙げられている。

※参考:マイナンバーカードの健康保険証利用|デジタル庁

■健康保険証廃止後は「マイナ保険証」か「資格確認書」を使う

2025年12月2日以降、医療機関・薬局を利用する際は、原則的に①マイナ保険証、②資格確認書のどちらかが必要となる。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもの。医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーにカードをかざし、顔認証または4桁の暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定したもの)で本人確認をして使う。引越しや転職後も新しい保険証の発行を待たずにそのまま利用できる点がメリットだ。

機器の準備が整った一部の医療機関・薬局では、iPhoneやAndroidスマートフォンに搭載したマイナ保険証も利用可能となっている。

なお、資格確認書については、後半の「マイナ保険証がない場合はどうする? 資格確認書の仕組みと取得方法」で後述する。

従来の健康保険証もまだ使えるのはなぜ?ややこしい暫定措置の変遷を整理

2025年12月2日以降も医療機関で「今までの健康保険証が使えた」という人も多いだろう。これは医療現場の混乱を防ぐための「暫定措置」によるものだが、延長が繰り返されたことで現状を把握しにくくなっている。整理してみよう。

■暫定措置の変遷――「3月末まで」が「7月末まで」に延長

2025年11月14日付の厚労省の医療機関向け事務連絡では、2025年12月2日〜2026年3月末のあいだ、期限切れと気づかずに旧保険証を持参した患者について、オンライン資格確認などで保険資格を確認できれば保険診療として扱うよう通知された。

その後、2026年3月19日に上野厚労相が閣議後会見で、暫定措置を2026年7月末まで延長する方針を表明。延長の理由は、資格確認書の発送遅れや、受診頻度の少ない患者が書類の準備をまだ終えていないケースなどに対応するためだ。

※参考:期限切れ保険証が使える特例措置が7月末まで延長されました|全国保険医団体連合会

■暫定措置はあくまで医療機関向けの「猶予」

この措置は医療機関・薬局に向けた業務上の通知であり、一般国民への広報は限定的だった。そのため、健康保険証の廃止を知りつつも「いつ使えなくなるの?」と不思議に思っている人もいるはずだ。

なお、先述の閣議後会見で上野厚労相は、「7月末以降の追加延長は想定していない」と説明しており、現時点では暫定措置は2026年7月末で終了予定だ。

※参考:■NEWS 期限切れ保険証で受診可能とする暫定措置「7月末まで延長」─上野厚労相が表明|日本医事新報社

マイナ保険証がない場合はどうする?資格確認書の仕組みと取得方法

マイナンバーカードを持っていない人や、カードと保険証の紐づけ登録をしていない人には、代替手段として「資格確認書」が用意されている。

■資格確認書の概要と取得方法

資格確認書とは、マイナ保険証がなくても保険資格を証明できる書類だ。形状は「カード型」「ハガキ型」「A4型」など、保険者によって異なるが、従来の健康保険証と同じく医療機関・薬局の窓口で提示して利用するしくみだ。

有効期限は最長5年以内で、75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)は、2026年7月末までマイナ保険証の保有状況に関わらず全員に自動交付されている。

■資格確認書が届かない・手元にない場合の対処法

資格確認書は、加入している健康保険・国民健康保険から原則申請不要で自動交付されるが、住所変更の届け出が済んでいない場合など、うまく届かないケースもある。手元にない場合は、勤務先や加入する健保組合・市区町村の窓口に問い合わせてみよう。

今からでも間に合う!マイナ保険証の登録手続き

マイナ保険証への切り替えは、手順を知ってしまえばそれほど難しくない。書類が手元にない場合や、高齢の親・子どものマイナンバーカードを代わりに手続きする場合の方法も含めて手順を確認しておこう。

■マイナンバーカードを持っていない場合の申請方法

マイナンバーカード自体を持っていない場合は、最初にカードの申請手続きが必要だ。申請書が手元になくても、マイナンバーカード総合サイトからスマートフォン・PC・証明写真機を使ってオンラインで申請できる。ただし、「申請書ID」が求められる場合もあるため、わからないときは市区町村窓口で確認・再発行を申請しよう。

自分のマイナンバーが不明な場合(マイナンバーが記載された「通知カード」を紛失した場合など)でも、マイナンバーは住民票に記載されているため、市区町村窓口でマイナンバー入りの住民票を取得すれば番号を確認できる。マイナンバーカードの申請をしたい旨を伝え、相談するとよいだろう。

カードの交付には申請からおおむね1〜2か月程度かかる(自治体や時期により異なる)。

■マイナ保険証の利用登録と代理手続き

マイナンバーカードを取得したあとは健康保険証として使うための利用登録が別途必要になる(初回のみ)。

利用登録は、以下の3つの方法でおこなえる。

①マイナポータル(スマホ・PC)

②医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

③セブン銀行ATM

いずれも4桁の暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定したもの)が必要で、忘れてしまった場合は市区町村の窓口で再設定が可能だ。

乳幼児・未成年の子どものマイナンバーカードは、親が代理人として市区町村窓口で申請できる(郵送申請も可)。申請には子ども本人の顔写真が必要になるほか、受取時は子ども本人も同行する必要があるため覚えておきたい。

高齢の親がマイナンバーカードの申請や暗証番号の設定・再設定を自力でおこなえない場合も、子どもや兄弟が代理で手続き可能だ。ただし、委任状が必要なケースがあるため、事前に市区町村窓口に確認しておこう。法定代理人や介助者等による代理申請も認められている。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

Author
ライター歴18年。2018年に独立し、フリーランスに。複数のWebメディアで記事を執筆中。育児・教育をはじめ、住宅ローン、保険、金融、エンタメなど幅広い分野の取材・執筆を手がける。【資格】消費生活アドバイザー、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。子ども3人を育児中のママでもある。

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