2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。相続などの際に活用できることがありますので、新制度のポイントを知っておきましょう。
1. 所有不動産記録証明制度とは?活用方法は?
所有不動産記録証明制度は、全国の法務局に登記されている不動産をリスト化して、証明書として交付を受けられるという制度です。2026年2月2日から開始されました。
たとえば家族が亡くなった場合、相続人は遺産分割を行うに当たり、亡くなった家族(=被相続人)が所有していた不動産を調べなければなりません。従来は「名寄帳」と呼ばれる書類を、不動産の所在地の市区町村ごとに取得する必要がありました。
しかし現在では、所有不動産記録証明制度を利用して、被相続人が所有するすべての不動産の一覧表を取得することができます。相続手続きにおいて、不動産を調査する手間と時間が省けるのは大きなメリットと言えるでしょう。
2. 所有不動産記録証明制度を利用できる人は?
所有不動産記録証明制度を利用できるのは、次のいずれかに該当する人です。
(1)不動産の所有権の登記名義人
(2)(1)の者の相続人その他の一般承継人
※いずれも法人を含みます。
3. 所有不動産記録証明制度の利用方法は?
所有不動産記録証明制度を利用する際には、法務局または地方法務局(支局・出張所を含みます。)の登記所に対して次の書類を提出します。請求書の様式は登記所に備えられているほか、法務局のウェブサイトからもダウンロード可能です。
(a)請求書
(b)次のいずれかの書類
・印鑑証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
(c)過去の氏名や住所で検索する場合は、これらを証する書類
(例)戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど
※相続人その他の一般承継人が請求する場合は、所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報が必要になります。
(例)戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号(法人の場合)など
※代理人が請求する場合は、請求人の実印を押した委任状と、請求人の印鑑証明書が必要になります。
請求書等の提出は、書面またはオンラインで受け付けています。手数料は次のとおりです。
書面請求:1600円
郵送請求:1500円(郵送交付)または1470円(窓口交付)
※検索条件1件につき、1通当たりの手数料額です。
たとえば検索条件を2件指定し、証明書の請求通数を2通として書面請求を行ったときは、手数料額は6400円(=1600円×2×2)となります。
書面の場合は、どこの登記所でも請求書を提出することができます。登記所の所在地は、法務局のウェブサイトで検索可能です。
参考:管轄のご案内|法務局
オンラインで請求する場合は、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトを用います。
参考:ソフトウェアのダウンロード|登記・供託オンライン申請システム
4. 所有不動産記録証明制度に関する注意点|検索できない不動産がある
所有不動産記録証明制度を利用しても、次の不動産は検索結果として抽出されません。
・所有権の登記がされていない不動産(未登記不動産)
・請求書に記載した検索条件と、登記記録上の氏名や住所が異なる不動産
・登記簿がコンピュータ化されていない不動産
もしこれらの不動産が存在すると、所有不動産記録証明制度によって一覧表を取得しても、不動産の見落としが生じてしまいます。特に遺産分割は、不動産を見落としたまま進めると後でやり直すことになってしまうおそれがあるので要注意です。
所有不動産記録証明制度は便利ですが、検索結果として抽出されていない不動産がないかどうかも必ず確認してください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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