夫婦が離婚する際に行う「年金分割」は、特に収入が少ない側にとって、老後の生活資金を確保する観点から重要な手続きです。
2026年4月1日以降、年金分割の請求期限が離婚後「2年」から「5年」に延長されました。請求が遅れると老後資金を十分に確保できなくなるおそれがあるので、離婚する際には速やかに年金分割請求の準備を進めましょう。
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1. 年金分割とは?
「年金分割」とは、離婚する夫婦の間で、厚生年金保険や共済年金の保険料納付記録を分割する手続きです。
会社員や公務員などが加入する厚生年金保険や共済年金は、保険料の納付実績に従って老後の年金額が上乗せされます。たくさん保険料を納付していれば、その分老後にもらえる年金が増えます。
年金受給権は財産の一種です。婚姻中に支払った保険料によって得られた年金受給権は、離婚する際には夫婦間で公平に分けるのが適切と考えられるため、年金分割請求が認められています。
年金分割を行うと、婚姻中の保険料納付記録が分割され、老齢厚生年金等の額が夫婦間で公平に分けられます。
2. 【2026年4月~】離婚時の年金分割請求の期限が「2年」→「5年」に延長
年金分割請求の期限は、従来は「離婚した日の翌日から2年」とされていました。
2026年4月1日から施行された法改正により、年金分割請求の期限が「離婚した日の翌日から5年」に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は「5年」の期限が適用されます。
3. 年金分割請求の期限に関する注意点
年金分割請求の期限については、特に次に挙げるポイントに注意してください。期限を正しく把握したうえで、間に合うように請求の準備を進めましょう。
3-1. 2026年3月31日以前に離婚した場合、年金分割請求の期限は「2年」のまま
法改正によって年金分割請求の期限が延長されたものの、延長が適用されるのは改正法の施行日(2026年4月1日)以降に離婚した場合のみです。
2026年3月31日以前に離婚した場合は、年金分割請求の期限は従来どおり「離婚した日の翌日から2年」となります。「5年」ではないので十分ご注意ください。
3-2. 相手方が死亡した日から1か月が経過すると、年金分割を請求できなくなる
相手方との合意または裁判手続きによって年金分割の割合を決定した後、分割手続き前に相手方が亡くなったときは、亡くなった日から1か月以内に限り、日本年金機構に対して年金分割を請求することができます。
離婚成立後、比較的短期間で相手方が亡くなった場合は、年金分割の請求を行ったかどうか確認したうえで、まだであれば速やかに手続きを行ってください。手続きの方法については、年金事務所に問い合わせれば案内を受けられます。
4. 年金分割の請求方法
年金分割の請求は次の2通りです。
(1)合意分割
夫婦間の合意または裁判手続き(調停・審判・訴訟)によって定めた割合に従って年金分割を行います。
参考:離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構
(2)3号分割
婚姻中の保険料納付記録を、自動的に2分の1ずつに分割するよう請求します。
婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった人(=相手の扶養に入っていた人)が請求できます。
参考:離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構
特に3号分割は、専業主婦(主夫)やパート勤務をしていた人などが利用できる制度なので、覚えておきましょう。
年金分割に関する手続きの流れについては、年金事務所に問い合わせれば詳しい案内を受けられます。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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