配偶者と離婚する際には、夫婦の共有財産を公平に分ける「財産分与」を請求できます。特に収入の少ない側にとって、財産分与は離婚後の生活の糧を得るための重要な手続きです。
財産分与に関する話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決を図ります。
2026年4月1日から、財産分与に関する調停・審判の申立期限が「2年」から「5年」に延長されました。しかし、財産分与請求には多くの注意点があるので、離婚を視野に入れている方は正しい知識を備えておきましょう。
1. 財産分与とは?
「財産分与」とは、夫婦が離婚する際、互いの共有財産を公平に分ける手続きです。
婚姻中に得た財産は、夫婦の協力の産物と考えられます。したがって離婚する際には、婚姻中に取得した財産を公平に分けるのが適切です。
実際には、婚姻中に得た財産であっても、夫婦のうちいずれか一方の名義となっているものが多いでしょう。そのため、離婚時には財産分与により、金銭のやり取りや不動産の移転などを行って夫婦間の公平を確保します。
2. 【2026年4月~】財産分与に関する調停・審判の申立期限が2年→5年に延長
財産分与に関する夫婦間の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて解決を図ります。「調停」は調停委員を介して話し合う手続き、「審判」は家庭裁判所に財産分与の方法を決定してもらう手続きです。
従来は、財産分与に関する調停・審判の申立期限は「離婚した日の翌日から起算して2年」とされていました。
しかし民法改正により、2026年4月1日以降に離婚した場合には、財産分与に関する調停・審判の申立期限が「離婚した日の翌日から起算して5年」となります。
3. 財産分与調停・審判の申立期限が過ぎたらどうなる?
財産分与に関する調停・審判の申立期限を過ぎても、夫婦間で話し合い、合意に基づいて財産分与を行うことはできます。
しかし、期限が経過していて調停や審判を申し立てることができないと、相手が財産分与に応じる可能性は低くなります。特に相手よりも収入が少ない場合は、早めに財産分与を請求することが大切です。
4. 財産分与請求の期限に関する注意点
民法改正により、財産分与に関する調停・審判の申立期限が2年から5年に延長されたものの、請求のタイミングが遅れると不利益を被るおそれがあります。
特に、次の2点には十分注意したうえで財産分与の請求を行ってください。
(1)2026年3月31日以前に離婚した場合は、引き続き期限は「2年」
(2)財産分与の請求は、離婚時に行うことが望ましい
4-1. 2026年3月31日以前に離婚した場合は、引き続き期限は「2年」
改正民法が施行されるより前の2026年3月31日以前に離婚した場合は、財産分与に関する調停・審判の申立期限は引き続き「離婚した日の翌日から起算して2年」です。「5年」ではありません。
たとえば2025年4月1日に離婚した人は、2027年4月1日までに調停または審判を申し立てる必要があります。
4-2. 財産分与の請求は、離婚時に行うことが望ましい
財産分与は離婚後でも請求できますが、基本的には離婚する前に、相手と財産分与について話し合って合意することが望ましいです。
特に相手の財産に関する資料(預貯金口座や証券口座の記録、収入に関する資料など)には、相手と同居している間でなければ入手しにくいものがあります。
財産分与請求の期限にかかわらず、できる限り離婚時に財産分与の問題を解決できるように対応を進めましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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