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国民年金の保険料が4月1日に値上げされました。
光熱費の高騰や食料品の値上げ、それに加えて社会保険料の負担増……手取り額を削る「目に見えないコスト」の増加は見逃せません。
そこで、4月から変わった国民年金の保険料。会社員や公務員にも関わる話なので、知っておくとお得な「裏ワザ対策」を解説します。
国民年金の保険料が値上げ。いつから・誰が影響を受けるか
日本では20歳以上60歳未満の人すべてが加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員が加入する厚生年金の、2階建て構造になっています。
そのうち、国民年金の保険料が値上げされました。
まずは、今回の改定で「誰が」「いつから」「いくら」払うことになるのかを整理しましょう。
■なぜ国民年金の保険料が値上げに?(4月1日施行・年度と金額のまとめ)
国民年金の保険料は、毎年段階的に引き上げられてきました。そして、平成29年度で上限の1万6900円(平成16年度水準)に達したため、引き上げはいったん完了しました。
これは、国民年金法第八七条三項の規定によります。
また、平成31年4月より次世代育成支援のため、自営業の方など国民年金第1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことから、令和元年度(2019年度)分から保険料が月額100円上がり、1万7000円となっています。

一方、年金額は、現役世代の負担能力に応じた給付とすることを目的に、物価変動率や名目手取り賃金変動率に準じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。
そのため、令和7年度(2025年度)の国民年金の保険料は月額1万7510円となりました。
さらに、今回(令和8年度・2026年度)、国民年金の保険料が値上げされたのも同じ理由で、名目手取り賃金変動率(2.1%)によって改定されました。
令和8年度(2026年度):月額1万7920円
月額で410円のプラス。年間では4920円の負担増となります。
「月で数百円なら……」と侮るなかれ。この先10年、20年と続く負担を考えれば、決して無視できない金額ですし、物価上昇が続き名目手取り賃金が増えれば、負担額はそれに応じて上昇する仕組みです。
■国民年金とは/誰が保険料を払うのか(国民・加入区分)
「自分は厚生年金だから関係ない」と思っている方も多いかもしれませんが、そういう方も実は国民年金と厚生年金保険の双方に加入しているため、直接的に保険料を支払うわけではありませんが、基礎年金制度の改定として間接的に影響します。
第1号被保険者
自営業、フリーランス、農業者、学生、無職など
第2号被保険者
会社員、公務員(給与から天引きされる厚生年金保険料に、国民年金分が含まれています)。
第3号被保険者
国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者。







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