2026年4月1日より改正道路交通法が施行される。自転車への交通反則通告制度(青切符)が話題になっているが、自動車が自転車や電動キックボードを「追い抜き」する際に間隔の確保や減速も義務化される。知らずに違反して摘発されないように、改めて内容を確認しておこう。
「追い抜き」新ルールとは?
4月から、自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において両者の間に「十分な間隔」がないとき、
①自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行
②自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行
しなければならない。
つまり、自動車で自転車の横を「追い抜き」(車線変更せずに通過する行為、車線変更する「追い越し」とは別)をする際、「十分な間隔」を確保するか、「間隔に応じた安全な速度」で走行しろというわけである。
警察庁が定める目安は次の通りだ。
・自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。
・自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう
【引用】警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」
これに違反をすると、普通車の場合は7000円の反則金になる。
また、今回のルールは「自転車等」を追い抜きするルールだ。対象は「特定小型原動機付自転車及び軽車両」であり、自転車だけでなく電動キックボードも対象となる。上記の通り、自転車や電動キックボード側も「できる限り道路の左側端に寄って通行」する義務があり、こちらは違反をすると5000円の反則金だ。
ドライバーが不満を感じる理由とは?

この「十分な間隔」「間隔に応じた安全な速度」の目安に対し、多くのドライバーから不満が出ているということだ。
現実問題として、自転車と1メートルの間隔を確保できない場合も多い。その度に徐行しなければならないとなるとドライバーの負担が増えるだけでなく、渋滞の原因にもなりかねない。自転車に「もっと左に寄ってくれ。そうすれば、このままの速度で追い越せる」と感じるシーンも増えてくるに違いない。自ずと左側に寄らない自転車や電動キックボードに対してのヘイトは今まで以上に溜まっていくだろう。
一方で、自転車側も複雑だ。どれだけ左側によってもクルマに徐行をさせてしまう場所は出てくるだろう。4月から始まる青切符により自動車は歩道の走行がしにくくなるので、歩道に避難するという手段も取りにくい。
お互いがルールを守ってもストレスが溜まりかねない点は如何ともし難い。
今回の新ルールの背景には、自転車の右側面が自動車と接触するケースが増えているからだという。こうした事故を減らすことが目的なのはわかるものの、問題の根本的な解決には法整備だけでなく自転車専用レーンの整備など道路インフラの改善など別方向のアプローチが必要なのかもしれない。
文/峯亮佑
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