こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
GPSをつけて妻の行動を把握していいの?ホントウにあった不倫裁判を解説します。
妻が、飲食店経営の男性とねんごろに。怪しんだ夫が探偵に妻の行動調査を依頼。
探偵は証拠をゲット。妻が浮気男性の自宅に宿泊していることをつきとめたのです。
―― 観念したほうがいいのでは?
浮気相手の男性
「探偵は奥さんの車にGPSをつけて行動を把握してます」
「違法です!」
―― 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「いや、合法です」
「オッサンは慰謝料150万払え」
(東京地裁 R3.7.13)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
どんな事件か

・夫
・浮気妻
子ども2人
・浮気相手(以下「Y男」)
飲食店を経営
平成29年ころ、妻がY男に「飲食店を経営したい」と話し、Y男の店を手伝うようになりました。
妻の帰りが遅くなるなどが続き、夫が怪しんだのかもしれません。夫は探偵に妻の行動調査を依頼します。
その結果、夫は探偵からお泊まりの証拠をゲットしました。それを証拠として、夫はY男に「慰謝料を払え」と裁判を起こしました。







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