こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
20歳をすぎて大学に行った子どもの養育費って、払わないとダメ?これがテーマの実際の裁判をお届けします。
―― 旦那さん、何が不満なんですか?
夫
「妻が突然子どもを連れて出ていったんです。そのあと生活費を請求してきたんですが、項目の中に20歳をすぎて大学に行った子どもの養育費も含まれていたんです。払う必要ないですよね?」
―― 裁判所さん、どうですか?
裁判所
「たしかに妻の出ていき方も良くないですが……今回のケースは払いなさい」(大阪高裁 H30.6.21)
なぜ成人した子どもの養育費が必要なのか?以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
家族構成
■ 夫(55歳)
■ 妻(55歳)
■ 長男(23歳)
■ 次男(16歳)
どんなバトルか?
2人は平成2年に結婚。5年後には長男が生まれ、9年後には次男が生まれます。
■ 夫が単身赴任
平成19年に、夫が転職して単身赴任することになりました。
■ 長男が高校を卒業
この長男がバトルの大元です。平成26年3月、高校を卒業したのですが残念ながら志望大学に合格できず。浪人しましたが翌年も不合格でした。
■ 次男が中学校に入学
平成27年4月、次男が中学校に入学します。学業成績は悪かったようです。
■ 次男、塾に通う
平成28年5月から次男が塾に通うことになりました(月額2万8080円)。判決では「夫が次男の成績を憂慮して塾に通わせた」と認定されています。
▼ 単身赴任おつかれさまでした
平成28年6月21日のことです。夫の単身赴任がついに終了することになりました。おめでとうございます。これからは家族一緒に暮らしていけますね。夫は妻に「7月には自宅に帰る」と連絡しました。
▼ 妻が家を出る!
しかしその9日後!妻は、夫に連絡することなく、子ども2人を連れて家を出ました(何があったのでしょうか……。判決文には書かれていませんでした)
▼ 生活費を払ってほしい

7月15日、妻が夫に「生活費として月額19万円を支払ってほしい」という書面を送りました。生活費のことを正確には婚姻費用と言います。
■ 婚姻費用とは?
夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な費用のことです。たとえば、衣食住の費用・交際費・医療費・子供の養育費・教育費などです。
夫は妻に生活費を渡さなければならないんです。
民法 第760条
夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
今回の夫婦はまだ離婚していないので、養育費も婚姻費用の中に含められます。
▼ 妻が調停を申し立てる
夫は月額19万円という金額に納得しなかったのでしょう。話はまとまらず、妻は11月に婚姻費用分担の調停を申し立てました。
調停進行中の平成29年4月、長男は大学に入学し(おそらく22歳)、次男は別の塾に通うことになりました(月額1万7820円)。
▼ 調停がまとまらず……
6か月間をかけて調停の中で話し合いが行われましたが、金額について折り合いがつかず。判決(審判)へ進みました。







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