2026年4月1日から自転車の交通違反にも交通反則通告制度ーーいわゆる「青切符」が導入される。
これにより「ながらスマホ」「二人乗り」「イヤホン」など113種類の違反に対し反則金が課せられることとなる。
一体、どのような違反が青切符の対象になるのだろうか。
「青切符」と指導警告、赤切符の違いは?
自転車の運転者が「16歳以上」で「危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反」であった場合、青切符による処理が行われるようになる。
一方で、運転者が16歳未満である場合や悪質・危険な違反に直ちに当たらないものは、これまで通り指導警告。
また、酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為)・酒気帯び運転(血中0.3mg/ml又は呼気中0.15mg/l以上のアルコールを保有して自転車を運転する行為)、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)といった重大な違反は刑事手続(=赤切符)により処理される点もこれまでと変わりません。
ながらスマホや二人乗りも!「青切符」になる違反行為は113種類
青切符の対象になる違反行為は113種類。
その中から街でよく見かける違反行為について抜粋して紹介しよう。

①歩道走行、逆走
自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種だ。原則として、歩道または路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
また、自転車は自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければならない、自転車の右側通行は逆走となる。
これらに違反をすると通行区分違反として、反則金(6,000円)の対象となる。

②歩道を徐行せずに走行
自転車は、道路標識・道路標示で許可をされている場合や、交通量が多いなどで車道を通行すると事故の危険がある場合などは歩道を通行することが認められている。
しかし、その場合でも注意が必要だ。
自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
これらに違反すると、歩道徐行等義務違反として、反則金(3,000円)の対象となる。

③横断歩道無視
自動車同様に、横断歩道にも注意が必要だ。
横断歩道に接近する場合には、歩行者がいないことが明らかなときを除き、横断歩道の直前(停止線があるときはその直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。また、横断中又は横断しようとする歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない。
違反すると、横断歩行者等妨害等(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となる。

④並進
並進は自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展するおそれがあるほか、自動車や歩行者が通行するスペースが狭くなり、他の自動車や歩行者の通行に支障を及ぼすおそれがある。
そのため、自転車は、並進してはいけない。これに違反すると、並進禁止違反として反則金(3,000円)の対象となる。

⑤信号無視
自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従わなければならない。また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を越えて進行してはいけません。これらに違反すると、信号無視として、反則金(6,000円)の対象となる。


⑥ながらスマホ
自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されている。
手に保持して通話した場合、手に保持して画面を注視したときは、携帯電話使用等(保持)として、反則金(1万2,000円)の対象となる。これは自転車の反則金中で最も高額となっていることはしっかりと覚えておきたい。
さらに、携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、刑事手続(赤切符)の対象となり1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される。

⑦踏切の不停止、侵入
踏切を通過する際は、自動車同様に自転車も停止や安全確認が必要だ。
これに違反すると、踏切不停止等として、反則金(6,000円)の対象となる。
また、当然だが、踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報器が鳴っている間は、その踏切に入ってはいけない。
これに違反すると、遮断踏切立入りとして、反則金(7,000円)の対象となる。

⑧二人乗り
自転車で二人乗りをすると、ブレーキの効きが悪くなる可能性があるほか、バランスを崩し転倒する可能性もある。
そのため、自転車で二人乗りをしてはいけない。
これに違反すると、軽車両乗車積載制限違反として、反則金(3,000円)の対象となる。
ただし、16歳以上の保護者が、小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せて運転することや、タンデム自転車や三輪の自転車で乗車するための座席がある場合は、自転車の運転者以外の者を乗せて運転することが、公安委員会規則で認められている。

⑨傘さし、イヤホン
自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものもある。その一つが「傘さし運転」や「イヤホン」だ。
傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがある。そのため傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、全ての都道府県で禁止されている。
これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反として、反則金(5,000円)の対象となる。
しかし例外もあり、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはならない。

文/峯亮佑
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