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親の借金を子どもが返済する必要はあるのか?弁護士に聞いてみた

2026.03.20

知らないうちに親が多額の借金を作っていた……そんなとき、もし親が借金を返せなかったら、自分が代わりに返さなければならないのでしょうか?

1. 【原則】子どもが親の借金を返す必要はない

原則として、子どもが親の借金を返す必要はありません。家族だからといって、借金について自動的に連帯責任を負うような法律のルールはないためです。

親の借金を取り立てに来た業者も、子どもの預貯金などに手を付けることはできません。

もっとも、親が借金の取り立てに苦しんでいるなら、代わりに返済してあげたいという気持ちが湧いてくるかもしれません。その場合は、貸主に連絡して代わりに返済することも可能です。

親のため、自分のため、あるいは家族のためにはどのような選択が良いのか、慎重に検討してください。

2. 【例外】子どもが親の借金を返す必要があるケース

子どもは親の借金の返済義務を負わないのが原則ですが、以下に挙げる場合には、例外的に子どもが親の借金を返済しなければなりません。

2-1. 保証人になっている場合

親がお金を借りる際に、子どもを連帯保証人に立てるケースがあります。

子どもが自らの意思で連帯保証人になったのであれば、親が返済を滞らせた借金を代わりに返済しなければなりません。

借金を連帯保証することには大きなリスクを伴います。親から頼まれたとしても、安易に連帯保証人になってはいけません。

なお、親が子どもの名前を勝手に連帯保証人欄に書いた場合は、子どもが同意していないので、その連帯保証は無効です。貸主から返済を請求されても、連帯保証に同意していない旨を主張して、支払いを拒否しましょう。

2-2. 債務引受をした場合

他人に債務(=お金を支払う義務)について、自分も同じ債務を負担することを「債務引受」といいます。子どもが親の借金について債務引受をした場合は、貸主に対してその借金を返済しなければなりません。

債務引受には「併存的債務引受」と「免責的債務引受」の2種類があります。

(1)併存的債務引受
親の返済義務を残しつつ、子どもも親と連帯して返済義務を負います。
以下のいずれかの場合に併存的債務引受の効力が生じます。
・子どもと貸主が合意した場合
・親と貸主が合意し、かつ併存的債務引受を子どもが承諾した場合

(2)免責的債務引受
親の返済義務はなくなる一方で、子どもが返済義務を負います。
子どもと貸主が合意し、かつ子どもが親に対してその合意をした旨を通知した時に免責的債務引受の効力が生じます。

連帯保証の場合は、親が借金の返済を滞らせた後に子どもの返済義務が生じます。

これに対して債務引受をした場合は、まだ滞納が発生していない段階でも、子どもが借金を返す必要があるのでご注意ください。

2-3. 親の借金を相続した場合

亡くなった親が借金をしていた場合は、相続人である配偶者や子どもなどがその借金を相続します。相続した借金は、法定相続分に従い、各相続人が分担して返済しなければなりません。

親の借金を相続したくないなら「相続放棄」を検討しましょう。原則として、親が亡くなってから3か月以内であれば相続放棄が認められ、親の借金を相続せずに済みます。

ただし、相続放棄をすると財産も相続できなくなるので、本当に相続放棄してよいかどうかは慎重に検討してください。

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3. 肩代わりした親の借金を返せないときの対処法

親の借金を肩代わりしたものの、返済の負担が重く滞納してしまった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を行ってください。

債務整理は、借金などの負担を軽減できる可能性がある手続きです。「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの種類があり、適切な方法で債務整理を行えば借金問題を解決できます。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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