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弁護士が解説!「パパ活」が違法となるケースと法律上の問題点

2026.02.22

男性が女性にお金を渡すことで成立している「パパ活」は、その実態によっては違法となるケースがあります。違法な形でパパ活を行わないように、十分ご注意ください。

1. 男性が女性に対価を与えて性交するのは違法

男性が女性に対価を与えて性交することは、売春防止法によって禁止されています(男女が逆でも同様)。また、女性が未成年である場合は「児童買春」となり、男性側は重い処罰の対象になります。

1-1. 成年同士でも「売春」「買春」は違法|ただし、原則として罰則なし

売春防止法3条では、売春をすること、および売春の相手方となること(=いわゆる「買春」)が一律禁止されています。

「売春」とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することです(同法2条)。

パパ活において、女性が男性から対価をもらって性交することは「売春」に当たると考えられます。この場合、女性・男性ともに売春防止法違反となります。

ただし、当事者が成年(18歳以上)同士である場合は、売春・買春そのものは罰則の対象になりません。

罰則が科されるのは、公衆の目に触れるような方法で売春の勧誘をした場合などに限られます(同法5条、6か月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金)。

1-2. 未成年の女性に対する「児童買春」は犯罪|重い罰則の対象になる

未成年者(18歳未満)の女性(=児童)に対してお金を渡し、またはその約束をして以下の行為をすることは「児童買春」に当たります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。

・性交
・性交類似行為
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門または乳首を触る
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器、肛門または乳首を触らせる

児童買春は犯罪であり、「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処されます(同法4条)。

パパ活相手の女性が未成年者で、お金を渡して性交等をした場合は、男性が重い罰則を科されるおそれがあるのでご注意ください。

2. 性的関係がなければ、お金をやり取りするパパ活もOK?

パパ活の当事者が成年同士で、性的関係を持たずに食事やデートをしているだけなら、男性が女性にお金を渡していても、法律上特に問題はないと考えられます。

しかし、女性が未成年者である場合は話が変わります。お金を渡して未成年者の女性を支配しようとする行為は「未成年者誘拐罪」に当たるためです(刑法224条)。

未成年者誘拐罪の法定刑は「3か月以上7年以下の拘禁刑」で、未遂でも処罰の対象となります。

パパ活相手の女性が未成年者の場合は、性的関係を持たなくても、男性が処罰される可能性があるので要注意です。

3. 女性が男性に嘘をついてお金をだまし取るのは「詐欺罪」

パパ活をする女性側が処罰されるケースとしては、男性に嘘をついてお金をだまし取った場合が挙げられます。

たとえば、女性が本当はその気がないのに「○○円払えばセックスする」などと言って、先に男性にお金を払わせ、そのお金を持ち逃げしたとします。

この場合、女性は詐欺罪の責任を問われる可能性があります(刑法246条1項)。詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です。

そもそも買春は違法なので、騙される男性側も悪いですが、女性側の詐欺行為が正当化されるわけではありません。パパ活によって男性からお金をだまし取ろうとすると、逮捕や処罰のリスクが生じることを知っておいてください。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

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