パートやアルバイトで働く主婦(主夫)・学生の手取りに大きく影響する「年収の壁」。130万円の壁とは何か?2025年以降の最新情報も踏まえ、混乱しやすい年収の壁の種類をまとめた。
目次
年収の壁には、「税金(所得税・住民税)の壁」と「社会保険の壁」の2種類がある。いずれも昔から存在する壁だが、2つの違いがわかりにくいうえ、いずれも2025年の改正で「◯◯万円の壁」の数字部分が変わっていることもあり、「今は何万円が壁なの?」と混乱する人も多い。
特に社会保険の壁は、税金の壁よりも判定条件が厳しいこともあって注意が必要だ。
本記事では、130万円の壁の基本から、超えた場合の影響、1円でも超えたらバレるのか?(バレる仕組み)などを、他の年収の壁も整理しつつ解説する。
130万円の壁って何?基本をわかりやすく
まずは130万円の壁の基本を押さえよう。130万円の壁は「社会保険の壁」だが、働く人の状況によっては、130万円から変わってくるケースもあるので覚えておきたい。
■130万円の壁は社会保険の扶養から外れるライン
130万円の壁は、配偶者や親の社会保険の扶養に入っている人に関わる年収の壁だ。被扶養者となっている間は、自分で社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)を支払う必要がないが、年収130万円を超えると、自分で国民年金・国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入して保険料を負担する必要がある。
■なぜ130万円なのか?
会社員や公務員が加入する社会保険では、被保険者が扶養する配偶者や家族は、一定の収入要件を満たせば「被扶養者」として認定され、保険料の負担なく健康保険と年金に加入できる。
この被扶養者の認定基準が「年収130万円未満」となっているため、「130万円の壁」と呼ばれる。
ちなみに、自営業者や個人事業主が加入する国民健康保険には被扶養者の概念がないため、「130万円の壁」は存在しない(加入者全員に保険料が発生する)。
■場合によっては106万円・150万円・180万円になるケースも
130万円の壁=社会保険の壁だが、働く本人の年齢や勤務先の規模によっては、130万円の基準が変わるケースがある。
・106万円の壁……従業員51人以上の企業で勤務している人の場合は、週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)の条件を満たすことで社会保険への加入義務が発生する。(2026年10月に年収要件は撤廃予定)
・150万円の壁……19歳以上23歳未満の場合は、年収基準が150万円未満に緩和されるため、「150万円の壁」となる。
・180万円の壁……60歳以上または一定の障害がある方の場合は、年収基準が180万円未満に緩和されるため、「180万円の壁」となる。
ただし、社会保険の年収判定には「交通費」が含まれる点に注意したい。定期券などで現物支給される場合も、その金額分が年収に反映される。
■130万円の壁と「税金の壁」の混同にも注意しよう
税金の壁には、おもに以下のようなものがある。配偶者や親が「配偶者控除」「配偶者特別控除」「特定親族特別控除」などを受けている場合に関わってくる年収の壁だ。社会保険の壁とは性質が異なるため、混じらないように注意したい。
・110万円の壁……住民税が発生する年収額の目安(自治体により差がある)
・123万円の壁(旧・103万円の壁)……夫または妻が配偶者を扶養する世帯を対象とした「配偶者控除(38万円)」を満額で適用となる年収の上限。
・150万円の壁……19〜22歳の「特定扶養親族」に該当する子を持つ親を対象とした「特定親族特別控除(63万円)」が満額で適用となる年収の上限(その後188万円までは控除額が段階的に縮小されつつ適用される)
・160万円の壁(旧・103万円の壁)……夫または妻が配偶者を扶養する世帯を対象とした「配偶者特別控除(38万円)」を満額で適用となる年収の上限(その後201万5,999円までは控除額が段階的に縮小されつつ適用される)。
130万円の壁を1円でも超えたらどうなる?
それでは、130万円の壁を超えると具体的にどのような影響があるのか、一時的な収入増加への特例措置についても見てみよう。
■130万円の壁を超えた場合の手取り減はどれくらい?
社会保険の扶養を外れ、自分で社会保険料を支払う場合、国民年金+国民健康保険であれば年間約30万円前後の費用がかかる(自治体により異なる)。
厚生年金+健康保険に加入する場合は、会社との折半となるため、年間約18~19万円前後の負担となる(年収130万円前後・標準報酬月額11万円で想定)。
これらを総合すると、年収130万円から160万円前後までは、年収129万円以下よりも手取りが少なくなる「逆転現象」が起こりやすいと言えるだろう。
■一時的に超えた場合の扱いと特例措置
繁忙期の残業などで一時的に年収が130万円を超えてしまった場合、事業主が「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出することで扶養に留まることができるケースがある(厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」)。
また。2026年4月からは、労働契約書に記載された年収見込みが130万円未満であれば、繁忙期の残業代などで実際の収入が130万円を超えても扶養認定の判断から除外される措置がスタートする予定だ。
130万円の壁を超えたことはバレる?チェックの仕組み

社会保険の扶養要件を満たしているかどうかは、定期的にされる仕組みがある。そのため、130万円の壁を超えればバレる可能性は高い。チェックの仕組みを見てみよう。
■130万円の壁を超えたことはどのようにしてバレるか
健康保険組合や協会けんぽでは、被扶養者の収入を定期的に確認するシステムがある。扶養認定の検認(再確認)は、年一回おこなわれ、源泉徴収票や課税証明書、給与明細などの提出が求められる。マイナンバー制度により所得情報が連携されているため、収入の実態は把握されやすくなっていると言えるだろう。
■130万円の壁を超えたことが判明した場合の対応
年収が130万円を超えていることがわかった場合は、加入している厚生年金と健康保険に扶養削除の申請をする必要がある。配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者の勤務先に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出するのが一般的だ。手続きの際は健康保険証を返却し、後日新たな保険証(自治体発行の国民健康保険証、またはパート・アルバイト先の健康保険証)を受け取ろう。
■収入調整のポイント
130万円の壁を意識して働く場合、一年間の総収入で考える必要がある。単純計算であれば、月収約108,333円(108,333円×12ヶ月=約130万円)となるが、ボーナスも年収に含まれるため注意が必要だ。
通勤手当(交通費)については、所得税法では非課税限度額が定められているため、限度額内であれば課税対象にならない。ただし、社会保険の扶養認定における年収には含まれる場合がある(健康保険組合により異なる)ので確認しておこう。
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
文/長尾尚子







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