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新年会でハラスメントを受けたらどうする?相談窓口は?

2026.01.06

忘年会や新年会の場では、酒の影響で気分が大きくなり、行き過ぎた言動をしてしまう人が散見されます。セクハラ・パワハラ・アルハラなどのハラスメントが行われるケースもあるようです。

もし忘年会や新年会でハラスメントを受けたら、会社が設置している相談窓口や総合労働相談コーナー、弁護士などに相談してください。

1. 忘年会や新年会でよくあるハラスメントの種類

「ハラスメント」とは、相手に不快感を与える行為全般を意味します。特に忘年会や新年会など飲酒を伴う場では、以下に挙げるようなハラスメントが行われることがあります。

(1)セクハラ(セクシュアルハラスメント)
(2)パワハラ(パワーハラスメント)
(3)アルハラ(アルコールハラスメント)

1-1. セクハラ(セクシュアルハラスメント)

「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」とは、性的な言動によって相手に不快感を与えることなどを意味します。
(例)
・相手の容姿をほめる、貶す
・異性との交際経験についてみだりに質問する
・自分の性的な経験を(求められていないのに)話す
・相手の身体に触る
など

1-2. パワハラ(パワーハラスメント)

「パワハラ(パワーハラスメント)」とは、職場における優越的な関係を背景として、相手に対して不必要または不相当な言動を行い、不快感を与えることを意味します。
(例)
・殴る、蹴る
・大声で怒鳴る
・義務のないこと(土下座など)を強制する
など

1-3. アルハラ(アルコールハラスメント)

「アルハラ(アルコールハラスメント)」とは、飲酒に関連する迷惑行為全般を意味します。セクハラやパワハラに該当するケースもあります。
(例)
・飲酒を強要する
・一気飲みをするよう囃し立てる
・酔った勢いで相手の身体を触る
・酔った勢いで相手を怒鳴りつける
・相手の衣服に嘔吐する
など

2. 忘年会や新年会でのハラスメントは、会社も責任を負う?

ハラスメントの被害を受けた人は、加害者に対して慰謝料(=精神的苦痛の賠償金)を請求することができます。

また、ハラスメントの場となった忘年会や新年会などが、会社の業務と密接に関連している場合は、会社もハラスメントについての責任を負うことがあります。

たとえば以下のようなケースでは、会社に対してもハラスメントの慰謝料を請求できる可能性があると考えられます。

・従業員の参加が義務付けられている
・建前上は任意参加とされているものの、実際にはほぼ従業員全員が参加している
・建前上は任意参加とされているものの、参加しないと賞与の査定がマイナス評価となるなど、実質的に参加が強制されている
・上司などから参加を強く求められた
・勤務時間内に開催された
など

これに対して、完全に任意参加であり、不参加者に対する実質的なペナルティなどもなく、勤務時間外に開催された忘年会や新年会でのハラスメントについては、会社は責任を負わない可能性が高いと思われます。

3. 忘年会や新年会でハラスメントを受けた場合の相談窓口

忘年会や新年会でハラスメントを受けて困っているときは、以下の窓口などへ相談してください。

(1)会社が設置しているハラスメント相談窓口

配置転換によって加害者との距離を離すなどの対応を、迅速にとってもらえることがあります。

(2)総合労働相談コーナー

都道府県労働局や労働基準監督署に設置されています。ハラスメントへの対処法について、一般的なアドバイスを受けられます。

(3)弁護士

ハラスメントに関する損害賠償請求などの相談を受け付けています。正式に依頼すれば、加害者や会社とのやり取りなどを代行してもらえます。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

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