年末調整や確定申告に不可欠な「社会保険料控除証明書」の発送時期や再発行手順を解説。10月下旬から順次届く書類の管理は、資産を守るビジネススキルです。電子化対応や家族分の申告など、多忙な30〜40代が押さえるべき要点をまとめました。
目次
年末・年度末になると、ビジネスパーソンには避けて通れない「税」の事務作業が待っています。
特に転職や独立、家族の保険料負担など、ライフイベントが重なる方にとって、「社会保険料控除証明書」は、自身や家族が負担した保険料を正しく申告するための重要な書類です。
物価高や働き方の多様化が進む中で正しく控除を受けることは、自分たちの資産を守るための「誠実なビジネススキル」といえます。
1986年の創刊以来、ビジネスパーソンの「知りたい」を深掘りしてきた『DIME』。そのWebマガジン「@DIME」が本件を扱うのは、多忙な世代が書類の不備で本来受けるべき還付を逃す「もったいない」を防ぎたいからです。
デジタル化が進む最新の発送スケジュールを確認し、余裕を持って備えましょう。
社会保険料(国民年金保険料)の確認ができる「社会保険料控除証明書」はいつ届く?

出典:日本年金機構|ハガキ版

出典:日本年金機構|A4版
日本年金機構は令和7年分の控除証明書の送付を以下の日程としています。
■電子データ

出典:日本年金機構
■書面(郵送)

出典:日本年金機構
1.令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した場合
・電子データ:令和7年10月中旬から下旬にかけて順次
・書面(郵送):令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次
2.令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した場合
・電子データ:令和8年1月下旬から順次
・書面(郵送):令和8年2月上旬
※令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した場合を除く
上記が通年で送られる日程の目安となります。
【参考】令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について|日本年金機構
■年末調整や確定申告で「社会保険料控除証明書」は必要?
控除証明書は国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
国民年金保険料について社会保険料控除を申告する場合、年末調整・確定申告では原則として、控除証明書や領収証書の添付または保存が必要です。
国民年金保険料の確認ができる「社会保険料控除証明書」は再発行できる?
控除証明書の再発行は、「ねんきんネット」によりオンライン申請が可能です。
また、「ねんきん加入者ダイヤル」や年金事務所でも再発行の受付をしています。
ねんきん加入者ダイヤルなどで依頼する場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意してからお問い合わせください。
■「ねんきんネット」は次の2種類の方法で利用可能
1.ユーザーIDとパスワードを用いて直接「ねんきんネット」にアクセス
紙の控除証明書の再発行申請のみ可能です。
2.マイナポータル経由で「ねんきんネット」にアクセス
紙または電子データの控除証明書の再発行申請が可能です。
電子データの控除証明書はマイナポータルで受け取ることができ、国税庁の提供するe-Taxを使った確定申告などに利用できます。
【参考】控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。|日本年金機構
■「社会保険料控除証明書」の再発行に必要なものは?
「社会保険料控除証明書」の再発行には、自身のマイナンバーまたは基礎年金番号が必要です。事前に準備の上、再発行しましょう。
世帯主以外が支払った国民年金保険料は控除の対象になる?
国民年金保険料は世帯主が納税義務者です。
しかし、世帯主以外の世帯員が納付していれば、年末調整や確定申告でその世帯員(保険料を実際に支払っている本人)の控除対象になります。







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