失業や病気、災害などにより国民健康保険料の支払いが困難な場合、申請(一部自動軽減)により免除や減額、納付猶予が受けられることがあります。所得基準を満たす世帯は均等割・平等割額が7割・5割・2割軽減されます。失業の場合、対象者は届け出により前年度の給与所得を100分の30として計算し直されます。また、未就学児の均等割保険料も5割軽減されます。減免・猶予については、お住いの市区町村国保窓口または国保組合にご相談ください。
目次
失業や病気など、様々な事情によって国民健康保険料の支払いが難しくなる人もいるはず。
その場合、申請によって免除や減額は可能でしょうか。
国民健康保険料の免除の申請はできる?
国民健康保険料の額を算定する際、法令で定められた所得基準を下回った世帯は、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割または2割減額する制度があります。

■減免は申請が必要
減免(災害・特別事情)は申請が必要です。ただし、申請不要で自動軽減になる場合があります。
市区町村ごとに必要な書類や条件が異なるのでご注意ください。
■災害や特別な事情で国民健康保険料が減免されることも
災害や特別な事情で国民健康保険料を納めることが難しい場合、国民健康保険料の減免や納付猶予が受けられる時があります。
市区町村国保の場合はお住いの市区町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口で相談してください。
もし国民健康保険組合に加入している場合は、国民健康保険組合、または各都道府県の窓口まで問い合わせてください。
■未就学児の国民健康保険料も軽減される

子育て世帯の経済的負担に配慮して、国保制度で子どもの均等割保険料を軽減します。
対象は全世帯の未就学児です。
対象者数
令和元年度国民健康保険実態調査では、約65万人が対象者とされています。
軽減額
未就学児の均等割保険料のうち、5割が公費により軽減されます。
例えば、7割軽減対象となっている未就学児の場合は、残りの3割のうち半分を減額します。
つまり、8.5割軽減となります。

出典:子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置(国民健康保険制度)|厚生労働省
失業すると国民健康保険は免除される?
収入の減少や失業などにより国民健康保険料を納めることが経済的に困難な場合、国民健康保険料の免除・納付猶予制度があります。
■どのぐらい保険料は軽減される?
届け出によって、本人の前年度の給与所得を100分の30に軽減し、保険料を計算します。
ただし、給与所得以外の所得は軽減対象外となります。
また、軽減には所得の申告が必要です。申告できていない場合は該当する年度の1月1日現在で住民登録がある自治体へ所得の申告をします。2年以上さかのぼった離職日について届出する場合、軽減対象外の場合があるのでご注意ください。
前年の給与所得が43万円以下であったり、給与所得を100分の30で計算しても保険料の限度額を超える場合は、保険料の変更はありません。そして、高額療養費、限度額適用認定証などの所得区分の判定も同様の取り扱いをします。
■対象者の条件は?
失業による軽減の対象者は、国民健康保険に加入しており、特定理由による離職者のみが対象となります。
つまり、自己都合退職は該当しない可能性があります。自治体によって細部の解釈・運用差があるので、当該自治体までご確認ください。
また、離職日現在、65歳未満の人が対象となります。
さらに、ハローワークから「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されている人、離職理由の番号が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になっている人が対象です。
離職理由の番号は、雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」へ記入されている番号で確認します。
11、12、21、22、23、31、32、33、34が該当します。下画像を参考にしてください。

■保険料の軽減対象になる期間は?
離職日の翌日の月から、翌年度3月31日までの保険料が軽減されます。
(例)離職日が令和7年11月20日の場合、令和7年12月分から令和8年3月分までが軽減対象です。
離職日が令和7年4月30日の場合、令和7年5月分から令和8年3月分までとなります。
■軽減の手続きに必要な書類は?
・雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の原本
・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・世帯主等届出者(来所する方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※マイナンバーカードを提示した場合、マイナンバー確認と本人確認の両方ができます。
■申請方法は?
届出窓口、郵送または電子申請(インターネット)で手続きできます。
【参考】東京都江戸川区
(※自治体により申請方法・条件は異なります)
国民健康保険の免除でよくある質問【FAQ】
■Q.法令で定められた所得基準を下回った場合、国民健康保険料は軽減されますか?
A.はい。
法令で定められた所得基準を下回った世帯は、申請不要で自動軽減になる場合があり、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割、または2割が減額される制度があります。
■Q.災害や特別な事情で保険料の支払いが難しい場合、どうすれば良いですか?
A.災害や特別な事情で国民健康保険料を納めることが難しい場合、国民健康保険料の減免や納付猶予が受けられる場合があります。
市区町村国保の場合は、お住いの市区町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口で相談してください。
国民健康保険組合に加入している場合は、加入している国民健康保険組合まで問い合わせてください。
■Q.未就学児がいる世帯の場合、保険料の軽減措置はありますか?
A.はい。
子育て世帯の経済的負担に配慮し、全世帯の未就学児を対象に、国保制度で子どもの均等割保険料が軽減されます。
軽減額:未就学児の均等割保険料のうち5割が公費により軽減されます。例えば、7割軽減対象の未就学児は8.5割軽減となります。
■Q.失業した場合、国民健康保険料の軽減制度の対象者となる条件は何ですか?
A.失業による軽減の対象者は以下の条件をすべて満たす必要があります。
・国民健康保険に加入していること
・特定受給資格者または特定理由離職者であること(離職理由の番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか)
・離職日現在、65歳未満の人であること
・ハローワークから「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されていること
※すべての自己都合退職が対象外となるわけではありません。
■Q.失業による国民健康保険料の軽減は、どのくらいの期間適用されますか?
A.軽減対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、翌年度末(3月31日)までが対象です。
■Q.失業による軽減を受けるには、どれくらい保険料が安くなりますか?
A.届け出によって、本人の前年度の給与所得を100分の30に軽減し、保険料を計算します(給与所得以外の所得は軽減対象外)。
ただし、軽減前の給与所得が43万円以下であったり、軽減後の所得で計算しても保険料の限度額を超える場合は、保険料の変更はありません。
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※データは2026年1月時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
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文/山田ナナ
沖縄出身。ガジェット中心のモノ情報ライターで美容にも詳しい。女優としても活動中







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