こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
チケット転売ヤー自衛隊員の事件を解説します。
安易な名義の貸し借りが、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
この自衛隊員は、同僚などの名義でコンサートチケットを不正に購入・転売。これが職場にバレて、なんと懲戒解雇になりました。
失った退職金は、770万円!(東京地裁 R6.8.7)
自衛隊がどんな悪行を働いたのか、見ていきましょう。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
どんな事件か
自衛隊員だったAさんは、平成28年(2016年)8~10月にかけて、他の隊員から借りた名義を使ってコンサートチケットを購入。Aさんは、借りた名義の会員番号とパスワードを使い、合計44枚(約35万円分)のチケットを手に入れました。
購入後、これらのチケットをインターネットオークションで転売しました。
ーー Aさん、どれくらい儲けたんですか?
Aさん
「売却額は29万円だったので、6万円の赤字です」
ーー ドンマイです!
(なお、Aさんは購入代金の35万円をきちんと支払っていたため、チケット販売業者に金銭的な損害は発生していません)
その後の経過は以下のとおりです。
・平成29年(2017年)6月5日
電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕される
・同年11月30日
不起訴処分。新聞やインターネット上のニュースサイトで報道された
・令和元年(2019年)12月12日
懲戒免職処分および退職手当の全部不支給処分を受ける(一般の退職手当は約770万円だったがAさんはゼロ)
・令和2年(2020年)3月10日
Aさんが防衛大臣に対して処分の審査請求を提出
・令和5年(2023年)3月5日
上記の審査請求について裁決がなされないため、Aさんが処分取消訴訟を提起
Aさんは「懲戒免職処分と退職手当の全部不支給処分のどちらも不服である」として処分取消訴訟を提起しました。







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