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相続で得するのは不動産か?生前贈与か?それとも生命保険か?

2025.08.25

不動産を購入すると固定資産税はもとより、相続の際には相続税、生前贈与すると贈与税など、さまざまな税金を支払わなければなりません。仕方がないとは思っていても、できるだけ税金を減らしたいと思うのが本音ではないでしょうか。

節税して1億円貯めたという公認会計士で税理士の永江将典さんは、そんな税金の悩みを解決するプロ。永江さん監修の『税金をできるだけゼロに近づける本』(宝島社)では、少しでも税金を減らすための控除の使い方や申請方法などを解説しています。

ムダな税金を払っているかどうかで、その後の人生は大きく変わるかも!? あきらめたり、面倒がらずに、節税ワザを使って豊かな暮らしを目指しましょう。

今回は『税金をできるだけゼロに近づける本』から、不動産はもとより相続で得する情報をご紹介します。不動産で残すべきか、生前贈与にするのか、はたまた生命保険が良いのか、ご自身の状況に合わせて、一番お得な方法を選びましょう。

亡くなる直前の不動産売却はご法度。現金にすると相続税が増える

相続人が遺産を分けやすいように、不動産を売却して現金にしておこうと考える人もいるかもしれません。しかし、相続で財産を渡すときは、現金よりも不動産のほうが節税になります。

たとえば5,000 万円の現金があれば、評価額も5,000 万円として相続税が計算されます。一方、不動産の場合は、売却すれば5,000 万円になるものでも、不動産のまま相続する場合は3,500 万円程度に低く評価されるため、相続したあとで売却したほうが節税になります。

子どもや孫に生前贈与するなら制度の使い分けで得する!

生きているうちにできる相続税対策として代表的なものに暦年課税制度の基礎控除(暦年贈与)と、相続時精算課税制度があります。暦年贈与は1年間の贈与が110万円まで非課税です。節税するには、年間110 万円以内のお金をコツコツ贈与していきます。注意するポイントは、法定相続人に対して行った相続開始前7年以内の贈与が相続時に相続財産に持ち戻しされ、相続税の対象になること。ただし、法定相続人以外への贈与は持ち戻しされません。一方、相続時精算課税は、合計2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、相続が発生したときに生前に受けた贈与分も含めて相続税を支払う制度です。結局相続時に課税されるためあまりメリットがなかったのですが、改正により年間110 万円の控除が使えるようになりました。そこで、贈与の相手が法定相続人の場合は相続時精算課税制度、孫など法定相続人以外には暦年贈与と使い分けると節税になります。

■生前贈与に使える2つの制度

《POINT!》
●贈与を受ける人は2,500万円まで贈与税がかからない
●贈与者が亡くなったあとで、相続税として精算
●年間110万円の非課税枠あり

《POINT!》
●1年間に贈与を受けた金額のうち110万円まで控除される。
●相続で財産をもらう人が受けた贈与は、相続前7年分を相続財産に持ち戻しする

■相続時精算課税制度は子ども、暦年課税制度の基礎控除は孫に使う

贈与額が年間110万円以下の場合、贈与する相手が法定相続人(民法で決められた相続人) ならば、相続時精算課税制度を選択したほうがお得。孫やきょうだいなど相続で財産をもらわない人への贈与なら暦年贈与にしたほうがお得になる。

遺産を生命保険で残すと相続税の非課税枠が増える

預貯金や現金が多い人は、その一部を生命保険にして相続人に渡すと、節税できます。亡くなった人が保険料を負担し、受取人が法定相続人という生命保険(死亡保険金)には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。つまり、生命保険で残せば、控除が増やせるのです。たとえば、法定相続人が3人いれば、1,500万円控除が増え、相続税を減らせます。

■生命保険には相続税の非課税枠がある

500万円×法定相続人の数=非課税

☆ ☆ ☆

税金をできるだけゼロに近づける本
監修/永江将典
宝島社 1,210円(税込)

〈監修〉
永江将典(ながえ まさのり)
公認会計士・税理士。4つの会社を経営する複業オーナー経営者。監査法人トーマツで上場企業の監査や株式公開支援業務を担当。トヨタ自動車に転職し経理部に勤めるも、やりがいを見つけられず転職。その後起業し、収入が激減するも、多数の億万長者からお金を稼ぐ極意を学び、YouTubeで1億円を稼ぎ、各種事業や不動産業を開始。『トヨタを辞めて時給15円に堕ち、シンガポールで覚醒し、40歳でFIREした話。』(サンライズパブリッシング)、『税金でこれ以上損をしない方法』(翔泳社)などの著書で、お金を稼ぐことや節税の大切さを訴えている。

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