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戸籍のフリガナ登録義務化がスタート、読み方を間違えられやすい人は正しく登録されているのか?

2025.06.15

5月26日施行の改正戸籍法により、日本国民は全員もれなく「戸籍へのフリガナ登録」をしなければならなくなる。

言い換えると、これは日本人一人一人に対して「能動的な確認」をさせる法改正でもある。本籍地の自治体からフリガナに関する通知書が郵送され、その内容が本当に正しいのか、それとも間違っているのかをチェックしなければならないのだ。

もしも通知書に記載されているフリガナが間違っている場合、当然ながら正しい読みを自治体に届け出る必要がある。その届け出だが、マイナポータルを使って24時間いつでもフリガナを訂正することが可能だ。

そして何と、通知書が届いていない時点から「マイナポータルを使った届け出」が可能という。ま、マジか!?

通知書はまだ届かず…

改正戸籍法の施行日は上述の通り5月26日。そして、そこから全国民に通知書が送られると政府はアナウンスしている。

が、現実問題各自治体が全戸籍登録者に対して即座に通知書を送ることは難しいだろう。この記事を執筆しているのは6月10日だが、筆者の家に静岡市からの通知書は届いていない。Xを見てみても、「通知書が届いた!」と報告しているポストは皆無である。

我が静岡市の公式サイトには、こう書かれている。

令和7(2025)年5月26日以降本籍地の市区町村⻑から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を記載した通知が送付されます。通知に記載された振り仮名が現在使用している読み方と異なっていた場合は、必ず届出を行ってください。

本籍地が静岡市の方には、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を記載した通知を、令和7(2025)年8月頃に発送予定です。
静岡市公式サイトより。太字は筆者)

う~~ん、やはり改正戸籍法の施行日と通知書の発送にはかなりのタイムラグがあるようだ。少し思考を巡らせれば、全国自治体の該当部署は今頃大忙しだということが容易に想像できる。

フリガナが正しい場合は届け出の必要なし

筆者は2023年10月6日、@DIMEで『来年施行される「改正戸籍法」で氏名の読み仮名記載が必須へ、届けがないと勝手に改名させられる可能性も』という記事を配信した。

来年施行される「改正戸籍法」で氏名の読み仮名記載が必須へ、届けがないと勝手に改名させられる可能性も

筆者・澤田真一が勝手に改名させられてしまう可能性 筆者の名前は「澤田真一」。ただし、読みは「さわだ・しんいち」ではなく「さわだ・まさかず」である。 この名前、実...

この当時、戸籍法の改正とそれに伴うフリガナ登録の実施は既に決定事項になっていたが、具体的にどのような方法でそれを行うのかは不明瞭だった。

したがって、筆者はこう書いてしまっている。

来年、静岡市から筆者(というより戸籍を持っている全市民)に対して通知が届くだろう。「市区町村は住民票などで既に把握している読み仮名を通知する」としているが、その段階で読み方が間違っていて、なおかつそれを市区町村の窓口に知らせない場合、何と現場の職員の判断でフリガナが決められてしまうというわけだ。

通知書を出すのが本籍地自治体なのか、それとも現在住民票を置いている自治体なのかがはっきりしなかったため、「(というより戸籍を持っている全市民)」と結果的に間違った()付けをしてしまった。「全市民」ではなく、「そこを本籍地にしている人全員」である。つまり、今は静岡市に住民票を置いているが本籍地が東京都だった場合、通知書は東京都から静岡市の住所へ送られるのだ。

2023年の時点では、このような具体的な「通知の仕方」が話として固まっていなかった。

それから時を経て、少しずつルールが固められていった。フリガナを記載した通知書が本籍地自治体から送られるという点に加えて、このフリガナが正しい場合は届け出をしなくてもよい、何一つ行動を起こす必要はないということが強調されるようになったのだ。

通知書が来る前にフリガナを確認しよう!

だが、筆者の場合はそれで万々歳というわけにはいかない。何しろ「澤田真一」と書いて「サワダ・マサカズ」である。初対面の人からは、確実に誤読されてしまう名前だ。格闘技の全国大会でも「サワダ・シンイチ選手」と呼ばれてしまった過去がある。

今回も覚悟はできているのだが、調べてみると今の時点で既にマイナポータルからフリガナの届け出ができるという。

早速やってみよう。まずは筆者のiPhone 16eにマイナポータルアプリをダウンロード。マイナンバーカードを取り出し、それをiPhoneの背面に当てて本人確認を済ませる。

トップ画面の「証明書」の項目の右端にある「すべて見る」をタップし、「戸籍」の項目を探してタップ。

その次に「手続き」の中にある「戸籍のフリガナ申請」をタップすると、「指名の振り仮名の届出」と題された説明書きのページに到着する。

その一番下にある「フリガナの確認・届出をはじめる」をタップ。

ここで再びマイナンバーカードを使った本人確認があるので、4桁の暗証番号を入力した後にスマホの背面にカードを当てる。

すると、出てきたのは「届出対象の戸籍」というページで、筆者の本籍地とその筆頭者の氏名が確認できる。なお、筆頭者は筆者ではなく筆者の父だ。結婚していないと、どうしてもそうなってしまう。

次に現れるのは「フリガナの確認・届出対象の選択」というページ。ここで戸籍にある人全員の名前をフリガナ付きで確認することができるのだ。

「戸籍に記載される氏のフリガナ」には、「澤田」が「サワダ」となっている。うん、これで良し。問題は「戸籍に記載される名のフリガナ」である。さあ、筆者澤田真一の読みはどうなっているのか——。

うおっ!? うおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉっっっっっ!!ま、ま、間違えられてない!!!!!!!!!!

ちょっ、ちょっとこれは衝撃的な出来事である。下の名前を間違えられ続けること苦節40年、ついに国と自治体がこちらから何も言わずとも「真一=マサカズ」と呼んでくれたのだ。

まだまだ残る「制度への疑問」

ここでもしもフリガナが間違っていた場合、ページ下の「選択したフリガナの届出を始める」をタップして先に進む必要がある。しかし、筆者の場合はちゃんと「マサカズ」になっていたため、「フリガナの確認を終了する」をタップ。要は「そのまま何もしなくて構わない」ということだ。

ただ、ここで気になった点が一つ。それは「氏のフリガナ」である。

こちらも「サワダ」になっていたため届出の必要はないが、もしも間違っていた場合はどうするのだろうか? というのも、氏のフリガナの届出ができるのは戸籍の筆頭者つまり筆者の父親なのだ。

筆者は結婚したことがなく、分籍もしていない。そして、父親とは既に20年以上会っていない。互いの現住所どころか、電話番号も知らない。こういう境遇の人が氏のフリガナに関する届出を出したいとなったら、まずは分籍届を出さなければいけないのだろうか……?

制度についての疑問はまだいくつかあるが、ともかくここでは「マイナポータルで自分の名前のフリガナを確認できる」ということを強調しておきたい。

【参考】
戸籍にフリガナが記載されます-法務省
戸籍への振り仮名記載-静岡市

文/澤田真一

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