
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替不能のお知らせが、2025年に廃止となりました。その理由とこれからの対策はどのようなものでしょうか?
目次
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料で口座振替をしている場合、振替が不能の場合、お知らせが届いていました。
なぜお知らせが廃止になったのでしょうか? そして、今後はどのような注意が必要なのでしょうか?
新ルールについてまとめました。
口座振替不能のお知らせが廃止になった背景
それでは、お知らせが廃止になった背景をご紹介します。
■「国民健康保険料」と「後期高齢者医療保険料」とは?
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない住民を対象とした医療保険制度で、保険料を納付します。
都道府県や市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されています。
また、後期高齢者医療制度は公的医療保険制度の1つです。
75歳以上または、65歳から74歳までで一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が加入する医療保険です。
75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、従来の医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することとなります。
■お知らせを廃止した理由
振替が不能の場合のお知らせを廃止した理由は、省資源化と経費削減が主な理由となっています。
■2025年から制度変更とはどうなるの?
自治体にもよりますが、原則的に納期限から20日以内に督促状が発送されることになります。
督促状が届く前に納付も可能です。ただし、納付されるまでの日数に応じて、延滞金・遅延損害金が原則的に請求されるものとなります。
「国民健康保険料」と「後期高齢者医療保険料」の納付方法はどうなってるの?
■特別徴収と普通徴収って何が違う?
普通徴収とは、口座振替や納付書により納付する形になっています。
一方、特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から、保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。
■給与天引きや郵送での納付はできる?
公的年金からの保険料を差し引いて納付は可能ですが、給与天引きや郵送での納付は原則できません。
金融機関での口座振替をするか、または納付書により指定の金融機関、コンビニエンスストアなどで支払うことになります(自治体により、役所などでの納付を受付する場合もあります)。
これから納付するために準備したいこと
■納付方法を届け出る
特別徴収と普通徴収を選択します。ただし、特別徴収の要件に適合した場合は、特別徴収の対象となります。
例えば、横浜市の後期高齢者医療保険料の納付では、
1.年額18万円以上の年金を受給している方
2.横浜市介護保険料を特別徴収により納めている方
3.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方(原則10月の保険料と年金額で判定)
のすべてに該当する方は、特別徴収の対象となります。
■納付期限と注意事項を確認
自治体により違いがありますが、原則として、「国民健康保険料」と「後期高齢者医療保険料」の普通徴収(納付書払い・口座振替)の納付期限は原則、各月末日(またはその前日)となります。
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文/中馬幹弘