目次
フリーランスとして働く人の人権を守る「フリーランス・事業者間取引適正化等法」はどのような法律か知っていますか? フリーランスで働いてる人にとって強い味方になり得る法律なんです。
フリーランス保護新法「フリーランス・事業者間取引適正化等法」ってどのような法律?

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、2024年(令和6年)11月、主に以下の2つを目的とされて制定されました。
①取引を適正化させるため、発注事業者に対してフリーランスに業務委託をしたときの取引条件を明示させるように義務付け。また、報酬の減額や受領拒否を禁止。
②就業環境の整備を図るために、発注事業者に対して、フリーランスの育児介護などに対する配慮や、ハラスメント行為に関する相談体制の整備を義務付ける。
法律の主な内容は次の通りです。
①書面などによる取引条件の明示
業務委託した場合の書面などによる「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などの取引条件を明示すること
②報酬支払期日の設定と期日内の支払い
発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う
③禁止事項
フリーランスに対して継続的業務委託をした場合、法律に定める行為はしない。
→フリーランスに責任がないにも関わらず「発注した物品などを受け取らないこと」「発注時に決めた報酬額を後から減額する」「発注した物品などを受け取ったあとに返品する」ことなどを禁止しています。
④育児介護などの業務の両立に配慮する
継続的業務委託で、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮を行う。
⑤ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応の体制整備などを行う。
→「従業員に対してのハラスメント防止のための研修を行う」「ハラスメントに関する相談の担当者を決める」「ハラスメントが発生した場合、迅速に事実関係を把握する」などの対応。
⑥中途解除などの事前予告
継続的業務委託を途中で解除したり、更新しないことをする場合、原則として30日前までに予告をする
〝フリーランス〟と〝発注事業者〟はどのような人物を指す?

フリーランスは、業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないもの。発注事業者は、フリーランスに業務委託する事業者の事で、従業員を使用している人のことを指します。
※一般的にフリーランスと呼ばれる人の中では、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引している」という人も含まれますが、この法律においては該当されません。
そもそも「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の法案はどうして作ることになった?

発注事業者と業務委託を受けるフリーランスの取引において、「一方的に発注が取り消された」「発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった」「発注事業者からハラスメントを受けた」などのトラブルが生じるケースがあるそうです。
この問題が起こる原因として、「個人」として業務委託を受けるフリーランスと「組織」として業務委託を行う発注事業者の間には、交渉力や情報収集力の差が大きくなりやすいことがあげられます。
これらの解決、また、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択するためにも生まれたのが「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。







DIME MAGAZINE











