
従来の戸籍では、氏名は漢字のみが記載されており、フリガナは記載されていませんでした。改正戸籍法の施行により、2025年5月26日から新たに、戸籍に氏名のフリガナが追加されます。
1. 戸籍に氏名のフリガナが追加される理由
戸籍に氏名のフリガナが追加される理由としては、主に以下の3点が挙げられます。
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
氏名のフリガナが戸籍上一つに特定されることで、データベース上での検索などがしやすくなり、行政機関における事務処理の円滑化に繋がります。
(2)本人確認資料としての利用
戸籍に記載された氏名のフリガナは、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載され、本人確認資料として用いることができるようになります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等では、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースが見られます。氏名のフリガナが戸籍上一つに特定されることで、こうした潜脱行為の防止に繋がります。
2. 戸籍に氏名のフリガナを追加する方法
2025年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍への氏名のフリガナの追加に関する通知が届きます。
市区町村長の通知には、市区町村側で認識している氏名のフリガナが記載されています。特に手続きをしなければ、2026年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知に記載されたフリガナが間違っている場合や、早めにフリガナを追加してもらいたい場合は、自分自身で氏名のフリガナの届出を行いましょう。
氏名のフリガナの届出は、市区町村の窓口、郵送またはマイナポータルにて行うことができます。
なお、氏(苗字)のフリガナの届出は戸籍の筆頭者、名のフリガナの届出は本人が行います。
3. どんなフリガナでも戸籍に記載できるわけではない
戸籍に記載する氏名のフリガナは、氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められている者でなければなりません。
たとえば、以下のようなフリガナを戸籍に追加することはできないと考えられます。
(1)漢字との関連性が全く(ほとんど)認められないフリガナ
(例)「太郎」と書いて「マイケル」と読む
(2)漢字に対応する読み方が含まれているものの、漢字との関連性が全く(ほとんど)認められない読み方も含まれているフリガナ
(例)「健」と書いて「ケンイチロウ」と読む
(3)漢字の意味とは反対の意味を持つフリガナ
(例)「高」と書いて「ヒクシ」と読む
(4)公序良俗に反するフリガナ
(例)社会を混乱させるもの、差別的なもの、卑猥なもの、反社会的なもの
4. 戸籍に記載された氏名のフリガナを変更する方法は?
2025年5月26日以降、戸籍に記載された氏名のフリガナを変更するためには、原則として家庭裁判所の許可を得る必要があります。
フリガナ変更の手続きは、従来の氏または名の変更申立ての手続きに準じます。詳しくは裁判所のウェブサイトをご参照ください。
参考:氏の変更許可|裁判所
参考:名の変更許可|裁判所
家庭裁判所の許可を得た後、本籍地の市区町村役場に届け出れば、戸籍に記載された氏名のフリガナを変更できます。
ただし、2025年5月26日以降1年以内に氏名のフリガナの届出をせず、市区町村長によってフリガナが戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなくフリガナを変更することができます。
この場合は、本籍地の市区町村役場に対してフリガナ変更の旨を届け出るだけで足ります。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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