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新社会人の7割が「給与研修を受けた」、一方で給与に関する知識ゼロの先輩社会人の割合は?

2025.04.25

4月25日は新社会人にとって「ファーストペイデー(初任給の日)」。これを楽しみにしていたフレッシュマンも多いはず。

登録者数100万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一氏は、今年度の新社会人男女と社会人5年目以上の男女を対象に、「給与」に関する意識調査を実施。結果をグラフにまとめて発表した。

多くの企業が入社時に給与に関する研修を実施

今年度の新社会人132名に「給与または給与明細に関する研修はあったか?」と聞いたところ、69.7%が「はい」と回答した。これにより、多くの企業が入社時に給与に関する研修を行っていることがわかる。

社会人5年目以上の先輩社会人(以下、先輩社会人)に「自身の給与明細を理解しているか?」と聞いたところ、53.3%が「理解している」と回答。「何となく理解している」(35.3%)と答えた人と合わせて約9割が程度に差はあるが理解していることがわかった。

しかし、「理解していない」と回答した人も11.3%いた。

次に、新社会人と先輩社会人それぞれに「給与について知っていることはあるか?」と聞いたところ、「基本給と手取りと額面の違い」が最多となり、新社会人の43.2%、先輩社会人では68.7%に達した。

次点の「賞与にも社会保険料と所得税が課税される」は、新社会人の36.4%、先輩社会人の52.7%だった。また、「残業・休日出勤・家族・住宅・資格取得などの手当ては課税される」(新社会人:29.6%、先輩社会人:34.0%)、「社会人2年目の6月から住民税が課税される」(新社会人:25.8%、先輩社会人:36.0%)なども目立った。

しかし、「知っているものは何もない」は新社会人で4.6%にとどまった一方、先輩社会人では13.3%とやや高い結果となっている。

最後に、先輩社会人に「給与明細を見て驚いたことはあるか?」と聞いた。

最も多かったのは「思っていたよりも手取りが少なかった」(43.3%)、次いで「税金や社会保険料などが想像以上に引かれていた」(34.0%)、「驚いたことはない」(32.7%)と続いている。

その他、「給与明細で知らない控除が引かれていた」(15.3%)、「社会人2年目の6月から手取りが減った」(12.7%)、「9月から急に手取りが減った」(10.7%)といった回答もあった。

税理士・菅原由一が「『手取り』の仕組み」を解説

■「基本給」「額面」「手取り」ってどう違う?

基本給は、会社から毎月決まって支払われる固定の給料で、手当やインセンティブは含まれていない。額面は、基本給に手当やインセンティブなどを加えた「支給総額」のこと。この額面から、税金や社会保険料などが差し引かれて、実際に自分の口座に振り込まれる金額が手取りになる。

■給与明細、3つのチェックポイント

まずは、給与から引かれる税金や社会保険料などの控除項目が正しく計算されているか。次に、自分の口座に振り込まれた「手取り額」が合っているか。そして給料が支払われる日(支給日)や、計算のもとになる期間の終わりの日(締め日)が正しく記載されているかを確認すること。

■社会保険料ってどうやって決まるの?

社会保険料は、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険(対象者のみ)」「労災保険」の5つで構成されており、給与や報酬に応じて一定の割合で差し引かれる。計算の元になるのは「標準報酬月額」や「基本給」などで、それぞれの保険には決まった料率(パーセンテージ)が適用される。

<健康保険料>
病気やケガの医療費をカバーする制度。保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて算出。保険料率は地域や健康保険組合によって異なる。

<厚生年金保険料>
老後や障害時、死亡時に年金を受け取る制度。健康保険と同じく、標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決まる。

<雇用保険料>
失業したときに生活を支えるための制度。給与に保険料率をかけて保険料を計算する。業種によって料率が異なっている。

標準報酬月額とは、毎月受け取る給料や手当など、働いたことに対する報酬の合計。現金だけでなく、定期券や社宅のような「現物支給」も含まれる(例:基本給、通勤手当、扶養手当、住宅手当、管理職手当、インセンティブなど)。

一方、一時的に支払われるもの(年3回以下の賞与など)、出張や赴任時の交通費など立て替えて支払われる実費、お祝い金や見舞金など会社が好意で支給するものなどは「報酬」とみなされないため、標準報酬月額の計算には含まれない。

春の残業に要注意、手取り減につながる可能性

社会保険料は毎年4~6月の給与支給額で決まり、9月から1年間適用される。社会保険料を抑えるには、給与支給のタイミングが当月払いの人は4~6月、翌月払いの人は3~5月は残業などで給与を上げなすぎないことが重要だ。

残業代などの「非固定賃金」はこの時期の算出に含まれるため、給与が2~3万増えるだけで、毎月の社会保険料が数千円増加して、9月(もしくは10月)からの手取りが減ってしまう可能性もある。

また、4月の昇給は社会保険料増加に直結するため、できれば7月以降にずらすことが理想だ。ただし、7~9月に給与が2等級以上上がると、4か月目(10月)から社会保険料が増える可能性がある。

■調査概要

【新社会人】
調査期間/2025年4月17日~22日
調査手法/インターネット調査
調査対象/18歳~24歳未満の令和7年度新社会人の男女
調査地域/全国
有効回答者数/132名
調査機関/Freeasy

【先輩社会人】
調査期間/2025年4月22日
調査手法/インターネット調査
調査対象/22歳~30歳未満の社会人5年目以上の男女
調査地域/全国
有効回答者数/150名
調査機関/Freeasy

◎出典/脱・税理士スガワラくん 調べ

関連情報
https://www.youtube.com/@datu-sugawara

構成/清水眞希

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