
令和5年の刑法改正により、「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に改められた。性的同意を主軸に据えた不同意性交等罪の内容と、成立するための構成要件についてまとめた。
目次
2023年(令和5年)に性犯罪に関する刑法が大きく改正されたことを記憶している人もいるのではないだろうか。この改正によって新設されたのが「不同意性交等罪」だ。
性的行為における同意の有無に主眼が置かれた新しい法律だが、「不同意」とはどういった状態を指すか、法律の構成要件(どのようなケースで犯罪が成立するか)が気になる人も多いはず。
本記事では、施行から日が浅い「不同意性交等罪」の内容と、不同意性交等罪とあわせて新設・改正された性犯罪の規定、不同意性交等罪の問題点や対処法について解説する。
不同意性交等罪とは? 内容と改正のポイント
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪と共に令和5年6月16日に成立、同年7月13日から施行された。まずは法律の内容と改正のポイントを押さえておこう。
■不同意性交等罪の内容(構成要件)は?
不同意性交等罪および不同意わいせつ罪は、1.または2.の状態によって性交等(※1)やわいせつな行為をした場合に成立する(※2)。
1. 以下の①から⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせること。あるいは相手がそのような状態にあることに乗じること
①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成・表明・全うする時間を与えない(例:不意打ち)
⑥予想と異なる事態に直面しての恐怖や驚愕(例:フリーズ)
⑦虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
⑧経済的または社会的関係上の地位に基づく不利益への憂慮(例:祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒など相手の立場ゆえの影響力によって自身に不利益が生じることを不安に思うこと)
2. わいせつな行為ではないと誤信させること、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じること
上記により刑が適用されると、不同意性交等罪は5年以上の有期懲役、不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役となる。
※1 「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれる。
※2 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーの間でも成立する。
※参考資料 「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」等(概要)(法務省)【PDF】
■刑法改正のポイント1:性交同意年齢が16歳未満に改正
なお、法改正にあたって性交同意年齢も従来の13歳未満から16歳未満へと引き上げられた。
上記の、1.と2.に該当しない場合でも16歳未満の子どもに対し性交等やわいせつな行為をした場合(相手が13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長の場合)は、その時点で不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立する。
■刑法改正のポイント2:16歳未満の者に対する面会要求等の罪が新設
同じく、改正のポイントとして「面会要求等の罪」も新設されている。不同意性交等罪とは別の罪になるが、16歳未満の子どもに対して以下の1.から3.の行為をした場合、刑罰の対象となるため、不同意性交等罪とあわせて覚えておきたい。
1. わいせつ目的で、①から③のいずれかの手段で会うことを要求すること
①脅迫、偽計、または誘惑(例:脅す、うそをつく、甘い言葉で誘う)
②拒まれたのに反復(例:拒否された内容を何度も繰り返し要求する)
③利益供与またはその申し込みや約束(例:金銭や物を与える、その約束をする)
2. 1.の結果、わいせつ目的で会うこと
3. 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること
※法務省:性犯罪関係の法改正等 Q&A
■刑法改正のポイント3:性的姿態等撮影罪などが新設
同じく不同意性交等罪とは異なる罪だが、性的な画像の盗撮行為やインターネット等での拡散行為、拡散された画像を保存する行為も、犯罪として処罰対象となる。不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の関連法律として覚えておきたい。
具体的には、以下のいずれかの行為をした場合、「性的姿態等撮影罪」などが成立する。
1. 性的姿態等撮影罪
①正当な理由なく、性的な部位、身に付けている下着、性交等がされている間における人の姿をひそかに撮影すること
②不同意性交等罪の構成要件1.の①から⑧により、同意しない意識を形成、表明、または全うすることが困難な状態にさせ、または相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影すること
③不同意性交等罪の構成要件2.により誤信させ、あるいは相手の誤信に乗じて「性的姿態等」を撮影すること
④正当な理由なく、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること(※)
※相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長である場合
2. 性的影像記録提供等罪
①1.または5.によって撮影された性的影像記録(性的姿態等の画像)を特定・少数の者に提供
②性的影像記録を不特定多数の者に提供または公然と陳列
3. 性的影像記録保管罪
提供または公然陳列の目的で性的影像記録保管
4. 性的姿態等影像送信罪
不特定多数の者に1.と同じ手段で性的姿態等の影像を送信(ライブストリーミング)
5. 性的姿態等影像記録罪
1.と同じ手段で影像送信された性的姿態等の影像を、そのようなものであると知りながら記録
※法務省:性犯罪関係の法改正等 Q&A
■刑法改正のポイント4:性犯罪の公訴時効期間が延長
また、性犯罪を公訴する時効期間もあわせて延長されている。
①不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等……15年→20年
②不同意性交等、監護者性交等の罪……10年→15年
③不同意わいせつ、監護者わいせつの罪など……7年→12年
※上記期間に加えて、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となる。
※法務省:性犯罪関係の法改正等 Q&A
不同意性交等罪の問題点と対処法
このように、不同意性交等罪および性犯罪関連の法律が改正されたことで同意のない性的行為に関する罰則は強まっている。不同意性交等罪を犯してしまうことが心配な場合は、法律の知識を持つと共に問題点や対処法についても押さえておこう。
■不同意性交等罪の問題点は?
不同意性交等罪の問題点としては、以下のようなものが挙げられている。
・成立要件の不明確さ……心身の障害やアルコールの影響がどの程度あれば同意しない意思の形成が困難かに不明瞭な部分がある
・証明の困難さ……密室での行為が中心となるため同意・不同意性ともに証拠が残らず立証が難しいケースがある
・犯罪に利用される可能性……美人局(つつもたせ)など意図的に不同意な状況を形成し、脅迫等に利用されるおそれがある
■不同意性交等罪を犯さないために意識したい性的同意とは
不同意性交等罪は施行から年数が経っていないこともあり、どのような状態で成立するのか戸惑う人も多いはずだ。具体的な性被害に遭った場合や不同意性交等罪で相手から訴えられた場合は、警察や弁護士などの専門機関・専門家にまず相談したい。
一方、予防的な意味で、不同意性交等罪を犯してしまうことが心配な場合は、性的同意に関する知識を学んでおくのがおすすめだ。
性的同意が取れているかのチェックリストや性的同意を記録するアプリもリリースされているため、これらのツールを活用しても良いだろう。
※参考:
ウィングス京都 GENDER HANDBOOK(公益財団法人 京都男女共同参画推進委員会)【PDF】
性的同意記録サービス キロク | 唯一無二の性的同意の取り方
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
文/編集部